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相続の時に知っておきたい遺留分減殺請求の7つのポイント

自分が一体どれくらいの財産を相続する権利があるのかきちんと確認していますか?

相続の際に、自分がもらえるはずの相続分が貰えていないと気付いた時、遺留分減殺請求をすることによって取り返すことができるのです。

この遺留分減殺請求とは何なのか、期限はあるのか、どのようにして請求すればよいのか、詳しくご紹介していきます。

1.遺留分とはどのようなものなのか

遺留分と遺留分減殺請求とは

遺留分とは、簡単に言うと特定の相続人が最低限相続できる相続分のことです。遺言等により自分が相続人として受けられる相続分が侵害されている場合、一部を自分に渡すよう請求することが出来る権利がありますが、言い換えると、この請求できる部分が「遺留分」です。

遺言が残されている場合、原則としてその遺言の内容に従って財産を分配していくことになりますが、その内容によっては相続人に対し財産が渡らないケースも出てきます。すべての財産を特定の相続人に相続させることや愛人に遺贈すること、福祉団体にすべて寄付するという事を遺言で決めてあったような場合です。

しかし、相続人となる人は亡くなった人と極めて近い関係にあります。財産を取得できなければ、場合によっては住んでいる家を追われたり、生活に困窮したりという事も起こるでしょう。そのようなことを防ぐため、一定の財産を相続することが出来るようにしているのです。その一定の財産が「遺留分」という事になります。

【ポイント】

遺留分と遺留分減殺請求の説明

遺留分とは、相続人が最低限財産を取得する権利

遺留分減殺請求とは、遺留分が侵害されている場合に、遺留分の範囲内で財産を返すように請求すること

2.遺留分減殺請求とはどのようなものなのか

先で述べた通り、一定の相続人は遺留分を自分に渡すよう請求できることになります。この請求が遺留分減殺請求です。

遺言で相続できないことになった人や、相続できてもそれが遺留分に満たない場合などに請求が可能です。

しかし、すべての相続人が遺留分減殺請求をできるわけではありません。

遺留分減殺請求を行うことができるのは遺留分がある相続人に限られます。相続人には配偶者、子、直系尊属(親など)、兄弟姉妹が入る可能性がありますが、このうち兄弟姉妹には遺留分がなく、遺留分減殺請求もできないことになります。

遺留分がある相続人とない相続人
遺留分のない兄弟姉妹に財産を渡したくないという事であれば、遺言で他の人に財産を引き継がせることを指定しておけばその通りに実現されることになります。

他の相続人に対しては、廃除の手続きなどをしていない限り、遺言だけでは遺留分減殺請求される可能性があります。遺言を遺す際にはその点も考えに入れておくとよいでしょう。

3.遺留分減殺請求できる期限はあるのか

遺留分減殺請求の時効

いつまでも遺留分減殺請求ができるとなると財産の帰属がいつまでも決まらないことになります。そのため、時効が定められています。

自分が相続人となったことを知り、さらに減殺請求できる遺留分があるという事を知った時を起算点として1年と決められています。「知った時」というものは証明がしづらいので、一般的には相続される側の人が亡くなった時から1年と考えることになるでしょう。

もし相続人となったことも知らずにいたとしても、10年で時効を迎え、遺留分減殺請求が出来なくなりますので、注意しておきましょう。

4.遺留分減殺請求は必ず行うのか

遺留分減殺請求は義務ではありませんするかどうかは個々の相続人の考えで構いません。特に生活に困る状況でもなく、亡き人の意思を尊重してあげたいというのであればあえて請求しなくてもよいのです。請求してもそれほど多くの財産がもらえない場合や、請求することでトラブルになる可能性が高い場合などは請求しないことも多いです。

5.どのように遺留分減殺請求をするか

遺留分減殺請求は特に方法が定められているわけではなく、請求する相手にその意思が伝わればよいという事になっています。遺言などで財産を受けた相続人や受遺者に対し、何らかの形で遺留分減殺請求をすると伝えればよいのです。

その後の手続きや、請求したことを証拠として残しておくという事を考えると、書面に残しておくのが良いでしょう。内容と日付が証明しやすい内容証明郵便を使うとよいでしょう。日付は時効との関係で重要になりますので、公的な証明として残しておいたほうが良いのです。

もし、遺留分減殺請求をしても相手が応じない場合には家庭裁判所を介しての調停や裁判へ進んでいくこともあります。ここからの手続きは証明することや主張の仕方など、素人では対処できないことも増えていくので、法律事務所や弁護士などの専門家に依頼する必要があるでしょう。

6.どのように書面を作ればよいのか

遺留分減殺請求は自分でできますから、請求の書面も自分で作成することが多いでしょう。内容としては遺留分減殺請求をすることが伝わればよいのですが、遺留分減殺請求の書き方に戸惑う方も多いはずです。

検索をすると文例やサンプルが出てきますので、それを自分のケースにあてはめて変えていくのが最も簡単な作り方といえます。あとあと証拠として残るものでもありますから、間違いがないようにしっかりチェックしてください。

7.トラブルのもとにもなりうる遺留分減殺請求

遺留分減殺請求権は相続人に与えられた最低限の権利といえます。もちろん請求すること自体は悪いことではありません。だまされて遺言を書いたと思われるケースや、遺言に問題があり、亡き人に相続人に財産を渡さないという意思があったとは思えないケースでは、権利行使したほうが良いでしょう。

しかし、遺留分減殺請求が起こるケースでは、亡くなった人にとって身近な人同士が争うという事になります。親族関係の中で争うことになると、その後の関係にも大きな影を落とします。その点も考え、手続きの進め方を検討していくようにしましょう。

まとめ

遺留分減殺請求をすることで、争いに発展する可能性もあるでしょう。

争わないためにも、争族対策を早めに行っておくことが大切になるでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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