寡婦年金とは
寡婦年金とは
寡婦年金とは
遺族年金の一種に寡婦年金という制度があります。これは、亡くなった本人とその妻が一定の条件を満たした場合に支給される年金制度です。
寡婦年金の受給に求められる亡くなった本人、つまり被保険者の条件は、国民年金の第一号被保険者として保険料を納付した期間と免除されていたとされる期間が合計で25年以上あること、また老齢年金や障害年金を受給したことがないことです。
寡婦年金が受給できる妻側の条件としては、亡くなった夫との婚姻期間が10年以上あり、夫の死亡時生計を夫によって維持されていた者、夫が死亡した際に本人が65歳未満である者、遺族年金の受給資格を持たない者であることです。
前述の条件を満たしている場合、夫が死亡した妻は寡婦年金を受給できます。
寡婦年金の受給は65歳までで、65歳以降は自らの老齢年金の受給がありますので、寡婦年金は受給されません。
また、寡婦ですから寡夫である夫は対象にはなりません。
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