不動産の相続後の手続きについて
不動産の相続後の手続きについて
遺産相続にて不動産を相続した場合、相続登記という手続きを行います。
相続登記は登記簿上もともと被相続人の名義である土地や建物を相続人名義に変更することです。
相続登記は不動産のある住所を管轄する法務局で行います。
この相続登記は法律で定められて義務ではありません。
不動産を相続し、相続登記をせずとも罰せられることはないのです。
しかし、相続登記をしない為に起こるデメリットから相続登記は必ず必要と言えます。
相続登記をしないデメリットとして、不動産を相続してもその名義は相続人本人の物ではありませんのでもし処理したい場合や売却したい場合などでも不可能となります。
事実上相続していないのと同じことですね。
他には、他の相続人が相続する不動産の共同相続登記をしてしまった場合などは、何をするにもその共同相続人の許可が必要となり手続きが複雑化します。
相続登記がされていない不動産は、共同相続人全員の共同財産とみなされる為、他の相続人がその土地を売却してしまったなどと言う最悪の結果を招く可能性もある訳です。
また、時間の経過とともに相続人が被相続人になり、相続人が増加し手続きが複雑化する恐れもあります。
このようなデメリットが多くあるため、不動産相続をした場合は相続登記手続きをしましょう。
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