チェスター相続税実務研究所
負担付特定遺贈の課税関係
2018/05/02
「負担付贈与」という考え方がありますが、「負担付特定遺贈」の場合の課税関係はどのようになるでしょうか。
被相続人が、相続人でも包括受遺者でもない者(例えば、老後の面倒を看てくれた知人)に、以下の不動産を負担付で遺贈した場合を考えます。
❶相続税評価額:3,000万円(時価3,750万円)
❷取得費:2,000万円
❸本件不動産の取得の際の借入金の残高:2,500万円
遺贈は、プラスの財産について、相続人又は包括受遺者以外の者に対してもすることができますが、マイナスの財産については、これら者以外にすることができません。
そうはいっても、本件不動産は、借入金の担保になっていることが通常であり、本件不動産と借入金の帰属を分かつことは、債権者である金融機関としては許容しづらいところです。
そうすると、金融機関の了解を得ることを前提に、借入金をその知人に承継することができたとして、課税関係がどのようになるかが問題になりますが、本件においては、被相続人が、取得費2,000万円の本件不動産を、借入金の残高2,500万円で譲渡したと構成することになり、被相続人の準確定申告に反映することになります。
本件は、限定承認をしていないので、被相続人の譲渡所得と構成することに違和感があると思われますが、相続人又は包括受遺者以外の者に債務を帰属させる必要上、このような構成が妥当であると考えられます。
譲渡所得500万円に係る所得税等は、被相続人の相続税の債務控除の対象になります。
また、この知人は、借入金の残高2,500万円を負担することにより、相続税評価額3,000万円の本件不動産を取得していることから、差額である500万円の遺贈を受けたとして相続税の課税価格に算入されます。
なお、時価3,750万円を用いない理由は、いわゆる負担付贈与通達は贈与税の税負担回避行為に対応した通達(同通達の(趣旨)欄参照)であり、本件では遺贈、すなわち相続税の課税の局面であるからです。
そして、その知人の本件不動産の取得費は、借入金の残高である2,500万円となります。
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