9:00~21:00日祝9:00~17:00
突然やってくる「相続税の税務調査」
税務署とのやりとりから交渉事まで我々にすべてお任せください
税理士(元国税調査官) 河合 厚
当てはまる方はすぐに
お問い合わせ下さい
  • 自分の力で調査官に対応する自信がない
  • 税務調査で不利な質問などをされないか心配
  • 税務調査の連絡がきたが、いつもの顧問税理士では不安
  • 税務調査が入り、税務署の指摘に納得がいかない

まずはお気軽にお問い合わせ下さい

平日9:00~21:00土日祝9:00~17:00

海外資産が絡む事案や国税局調査査察部(マルサ)が対応する事案、「国税不服審査」や
「訴訟」まで視野に入れた対応など、難易度の高い事案もお任せ下さい

ココが凄い!

税理士法人チェスターとは

年間2,300件以上もの相続税申告を行う業界トップクラス
実績を誇る相続税専門の税理士事務所です。

オフィスビル外観

国税不服審判所で審査部長まで務めた国税OB税理士が対応

国税不服審判所」とは、納税者と税務署の双方の主張を聴き、公正な第三者的立場で審理をし、裁決を行う機関です。
当該機関で、審理部長まで務めた税理士法人チェスター所属の税理士が当サービスの責任者としてご対応させて頂きます。

グループの法律事務所に在籍する弁護士も国税不服審判官の経験があります

国税不服審判所で解決できなかった事案は、裁判になります。
裁判になった場合には、税務訴訟の経験値が豊富な弁護士の存在が必要不可欠になってきます。チェスターグループに所属する弁護士は、元国税不服審判官としての経歴を有しておりますので、仮に訴訟になった場合の対応も安心してお任せ頂けます。

チェスターならでは!

税務調査への対応を安心して
依頼できる4つの理由

  • 納税の減額交渉
    01

    追加の納税額やペナルティを可能な限り全力で減額交渉します!

    相続税の税務調査は、少しの主張の違いで判断が変わってしまうことも珍しくありません。そんな時こそ。弊社のような相続税に強い税理士が調査に立ち会い、税務署に対して正当な主張をさせて頂くことで、余計な税金を支払わなくて済むようになります。

  • 精神的なご負担を極力軽減
    02

    相続人様の精神的なご負担を極力軽減させて頂きます

    相続税の税務調査対応は、相続人様にとって心身的にもかなりの負担がかかります。その調査負担を少しでも軽減できるよう、税務調査対応のお手伝いをさせて頂ければと思います。

  • 相続税専門税理士が直接対応
    03

    豊富な実績と経験を持つ弊社所属の税理士が直接対応させて頂きます!

    相続税の申告業務を豊富に経験している税理士が直接ご対応させて頂きます。税務調査対応においては経験や知識のほかに交渉力も必要となりますが、この点、自信をもってお応えできます。

  • 減額要因の調査
    04

    調査対応の過程で他に減額要因がないかも調査致します!

    当初申告を相続にあまり精通していない税理士が行っていた場合には、土地の評価等を間違いその部分で税額を過大に支払っているケースがあります。例えば…預金の計上漏れを指摘されたとしても、一方で過大計上の土地の評価を下げることで、その評価減分と相殺し、追加納税額を減額させられる可能性もあります。税務署から指摘を受けた部分だけでなく、他の部分についても、必ず精査をさせて頂きます。

知っておきたい!

相続に慣れていない税理士と相続専門の税理士に
依頼するのでは何が違う?

  • 相続に慣れていない税理士の場合

    調査官の指摘に対して、相続税に関するスキルが不十分で反論できない可能性がある。相続税の削減はあまり期待できない。

  • 相続税専門のチェスターの場合

    調査官の指摘に対して、相続税に関する様々な法規及び裁判例などを挙げて的確に反論する。相続税の削減は事案によって数百万~数億円規模で可能

相続税の税務調査は相続税専門の税理士ではないと太刀打ちは難しいです!
医者に専門科があるように税理士も専門分野があり、相続税申告を相続税専門の税理士に依頼しないと、
適正な申告ができない可能性があるのです。相続税の税務調査も同様に、相続税に関するノウハウを持ち
的確な反論ができる税理士に依頼をしないと、調査官の指摘に従うだけになってしまいます。

相続のプロフェッショナル

対応させて頂く専門家のご紹介

”経験豊富な相続税申告専門の税理士”が対応

所属している税理士は全員「相続税申告」を「専門」にしている税理士です。
税務調査率0.6%を実現させている税理士事務所だからこその相続税申告に関するノウハウやスキルには自信があります。

税務調査対応の責任者は、累計13,000件以上と業界トップクラスの実績を有する相続税専門の税理士法人チェスターの審査部長である国税OB税理士の河合が担当させて頂きます。国税在籍時には、2か所の税務署長、国税不服審判所で部長審判官、税務大学校で主任教授、国税局訟務室で主任訟務官、さらには国税庁で審理担当課長補佐を歴任した税務調査対応のエキスパートです。税務署側の考え方や指摘方法も熟知していますので、納税者サイドに立って交渉や相談が可能となり、非常に頼もしい存在です。

また、同じ審査部に所属する前山・宮田も国税OB税理士であり、それぞれ国税訟務官室・国税不服審判所、特別国税調査官・統括官などの経験者であり、資産税に精通した強力なエキスパートが揃っております。

河合厚の写真

税理士(国税OB)

河合 厚Kawai Atsushi

経歴
  • 2004年国税庁 個人課税課 課長補佐(審理担当)
  • 2007年柏税務署 副署長
  • 2009年国税不服審判所 審判官・副審判官
  • 2015年東京国税局 課税一部訟務官室 主任訟務官
  • 2016年税務署長
  • 2017年税務大学校 専門教育部 主任教授
  • 2018年大阪国税不服審判所 審理部長
  • 2019年税務署長
  • 2020年税理士法人チェスター 審査部部長
前山 静夫の写真

税理士(国税OB)

前山 静夫Maeyama Shizuo

経歴
  • 2014年関東信越国税局 課税一部 国税訟務官
  • 2016年関東信越国税局 総務部 主任相談官
  • 2017年関東信越国税不服審判所 審判官(法規審査担当)
  • 2018年税務署長
  • 2019年関東信越国税局 課税一部 審理課長
  • 2020年関東信越国税局 課税一部 国税訟務官室長
  • 2021年税務署長
  • 2022年税理士法人チェスター
宮田 喜重

税理士(国税OB)

宮田 喜重Miyata Kiju

経歴
  • 1998年名古屋国税局 納税管理官 主査(物納担当)
  • 2004年東京国税局 柏税務署 統括国税調査官(資産税)
  • 2006年芝税務署 審理専門官(資産税)
  • 2010年税務相談室(電話・資産税審理担当)
  • 2015年千葉東税務署 特別国税調査官(資産税)
  • 2016年東京上野税務署 特別国税調査官(資産税)
  • 2022年税理士法人チェスター

審査請求や取消訴訟の場合には
グループに在席する経験豊富な弁護士もご紹介可能

山田庸一の写真
山田庸一

国税不服審判官を経験、相続事案も複数経験。
取扱分野は一般民事(契約、不動産、不法行為、相続等)の他、税務訴訟、会社法務など。

※委任契約及び報酬契約は、別途、弁護士と締結をして下さい。

経歴
  • 1992年私立灘高校卒業
  • 1996年司法試験合格(旧試験)
  • 1997年東京大学法学部卒業
  • 1999年東京弁護士会登録、都内法律事務所就職
  • 2014年国税不服審判所国税審判官(任期付公務員)
  • 2018年CST法律事務所
税理士法人チェスターの受付

税理士法人チェスターは創業時から
相続税専門の税理士事務所として運営

年間申告実績2,300件超え。全国に13拠点を構え、相続税を専門とする税理士事務所では業界トップクラスの信頼と実績があります。

相続関連の書籍も多数出版し、WEB上でも税理士向けに難解な相続事案の見解を公開中です。

相続税申告では基本報酬の中に書面添付制度を導入しているので、税務調査に入られる割合も通常約10%なのに対し、チェスターでは0.6%の実績を誇ります。

拠点は全部で12拠点!

いずれの拠点も日本全国対応可能

  • 東京本店

    東京本店

  • 新宿支店

    新宿支店

  • 池袋支店

    池袋支店

  • 千葉支店

    千葉支店

  • 大宮支店

    大宮支店

  • 横浜支店

    横浜支店

  • 横浜支店

    湘南藤沢支店

  • 名古屋支店

    名古屋支店

  • 京都支店

    京都支店

  • 大阪支店

    大阪支店

  • 神戸支店

    神戸支店

  • 福岡支店

    福岡支店

料金・報酬のご案内

税理士法人チェスターでは、日本全国の税務調査に対応しています。
「基本報酬+個別対応報酬+成功報酬」の合計が報酬総額となります。
なお別途、交通費等の実費は頂戴致します。

  • 基本報酬

    通常の税務調査

    200,000円

    (税込220,000円)

    強制捜査の場合

    500,000円

    (税込550,000円)

  • 個別対応報酬

    修正申告書の作成

    100,000円~

    (税込110,000円)

  • 成果報酬

    交渉による減額成功分に対して一律

    25%+消費税

  • 土地の評価や預金移動表の作成などの作業が必要になった場合には、作業量に応じて別途お見積りを事前にさせて頂きます。
  • 調査の過程で所得税や相続税の修正申告等が必要になった場合には、都度、個別にお見積りをさせて頂きます。
  • 成果報酬額は税務署・国税局側から具体的に指摘を受けた金額から弊社が交渉により減額できた部分のみとなります。
  • 成果報酬額の減額分は相続税の本税及びそれに付随する重加算税等のペナルティ部分の合計額となります。なお、税務署から指摘を受けていない部分での評価見直しによる税額減額分についても上記に含めます。
  • 交通費は対応させて頂く弊社の各拠点が起点となります。
  • 各拠点から遠方の場合には、別日での打ち合わせも必要となるため、交通費以外に別途滞在費が発生いたしますことをご了承ください。

料金・報酬例

  • 交渉の結果、税務署から指摘された相続税額及びペナルティ額を800万円減額した
  • 当初申告の土地評価を税理士法人チェスターにて見直した結果、500万円の相続税が減額された
成果報酬:{(800万+500万)×25%}+10%=325万円(税込357.5万円)
たったの5ステップ

ご依頼の流れ

  • まずは無料電話相談でご相談下さい

    現在の状況をお電話もしくはメールにてお聞かせください。弊社の方で、ご対応可能かどうか判断させて頂きます。

  • 事前の打ち合わせ&お見積りのご説明

    面談をさせて頂き、税務調査にどう対抗していくか等の詳細なお打合せをさせて頂きます。その後、報酬についてのご説明をさせて頂き、ご納得頂ければご契約となります。(初回の面談は無料です)

  • ご契約・業務開始

    ご契約いただき、「税務代理権限証書」を弊社の方から税務署に提出した時点で、対税務署の窓口はすべて弊社の方でお引き受けいたします。随時、方針や進捗などを確認しながら業務を進めてまいりますのでご安心下さい。なお、業務開始にあたり、着手金として料金プランに記載の基本報酬を頂戴しております。

  • 税務調査当日

    もちろん調査当日も税理士が立ち会って対応致しますので、ご安心下さい!

  • 申告の修正/更正の請求

    立ち会い後に申告書の修正または更正の請求を必要に応じてチェスターが作成、対応致します!

まずはお気軽にお問い合わせ下さい

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過去事績を一部ご紹介

税務調査対応の事例

  • 01

    「2億円の名義預金の追加計上指摘を1億円に減額」

    背景

    被相続人の配偶者名義の預金2億円を、相続財産として計上しなさいと税務署からの指摘。確かに配偶者は晩年は専業主婦であったため、さすがに2億円全てを固有財産というには無理があった。

    対応

    弊社の方で調査を行い、年金の積み立て分や過去に実家での相続で取得した事実を突き止め、2億円のうち1億円の課税を回避。これにより税額では、約5千万円の減額となった。また、当初は、隠蔽をしていたということで重加算税の指摘を受けていたが、的確に反論をして、回避することができた。

  • 02

    「海外不動産の評価を2千万円減額」

    背景

    被相続人が10年以上も前に購入し、相続人も存在を知らなかった海外不動産の存在が税務調査で判明。税務署は当時の購入額の1億円にて修正申告を行うように指摘。

    対応

    チェスターにおいて、現地の不動産会社等に調査を行い相続開始時点の時価を調べた結果、実際は8千万円程度であることが判明。海外の不動産会社から入手した英文の時価証明書類を日本語訳したものとともに税務署に提出することでそれが、時価として認められた。

  • 03

    「借地権の帰属を同族法人で認識し3千万円の還付」

    背景

    被相続人が土地を所有し、建物を同族法人が所有。特に契約書等を結ばずに地代のやりとりも適当に行っていた。

    対応

    このような状況で、当初は借地権を認識せずに申告を行っていたが、違う論点での税務調査の過程で、弊社の指摘により、法定借地権割合を同族法人に帰属させることで底地評価を大幅に減額成功。結果として、税務調査には入られたが、逆に税額が3千万円も戻ってきた。

  • 04

    「他の相続人が隠していた預金について重加算税を指摘されたが回避」

    重加算税は本来かかる相続税の本税に加えて、35%も追加でペナルティがかかります。但し、これは相続人が意図的に仮装隠蔽を行った場合に限り課せられるもので、意図的ではなかったり、知らなかった場合には通常はかかりません。しかし、他の相続人が隠していた預金が見つかった場合に、その預金の存在を自らが知らなかったと立証することは容易ではありません。様々な調査や交渉を行い、重加算税を回避した実績があります。

気になる質問に回答!

よくある質問

  • Q税務署から指定された税務調査の日程まで時間がないのですが、間に合いますか?

    A税務署から日付を指定されても、税理士が間に入り、きちんと対応をすることで通常は日程の変更は可能です。ただ、あまり先延ばしにすると悪い心象を与えてしまいますので、まずは出来るだけ早く弊社までお電話をください。
  • Q現在、対応してもらっている税理士がいるのですが…。

    A当初申告を行った税理士と税務調査に対応する税理士が違っても全く問題ありません。税務代理権限証書という委任状を弊社が出すことにより、当初申告を担当した税理士への委任関係はその税理士への了承なしに解除することが可能です。また、当初申告を依頼した税理士と一緒に協力してご対応をさせて頂くことも場合によっては可能ですのでご相談下さい。
  • Q税務調査が一旦終了し多額の追加納税を既に請求されています。手遅れでしょうか?

    Aいえ、税務調査が終わって請求を受けている場合でも、税務署から処分の通知が届いてから3カ月以内であれば、不服申立ての対応が可能です。但し、税務署対応への準備期間なども必要ですので、このような状態の方は出来るだけお早めにお問合せ下さい。
  • Q当HPに記載の河合税理士に直接対応をお願いできますか?

    A当HPからお問合せ頂きました税務調査事案につきましては、すべて税理士法人チェスター審査部長の河合が責任者として対応させて頂きます。初回の面談で、河合に直接相談をしたい等のご希望がある場合にはお問合せの際にお申し出ください。
まずはお気軽に!

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