海外資産が絡む事案や国税局調査査察部(マルサ)が対応する事案、「国税不服審査」や
「訴訟」まで視野に入れた対応など、難易度の高い事案もお任せ下さい
年間2,300件以上もの相続税申告を行う業界トップクラスの
実績を誇る相続税専門の税理士事務所です。
「国税不服審判所」とは、納税者と税務署の双方の主張を聴き、公正な第三者的立場で審理をし、裁決を行う機関です。
当該機関で、審理部長まで務めた税理士法人チェスター所属の税理士が当サービスの責任者としてご対応させて頂きます。
国税不服審判所で解決できなかった事案は、裁判になります。
裁判になった場合には、税務訴訟の経験値が豊富な弁護士の存在が必要不可欠になってきます。チェスターグループに所属する弁護士は、元国税不服審判官としての経歴を有しておりますので、仮に訴訟になった場合の対応も安心してお任せ頂けます。
相続税の税務調査は、少しの主張の違いで判断が変わってしまうことも珍しくありません。そんな時こそ。弊社のような相続税に強い税理士が調査に立ち会い、税務署に対して正当な主張をさせて頂くことで、余計な税金を支払わなくて済むようになります。
相続税の税務調査対応は、相続人様にとって心身的にもかなりの負担がかかります。その調査負担を少しでも軽減できるよう、税務調査対応のお手伝いをさせて頂ければと思います。
相続税の申告業務を豊富に経験している税理士が直接ご対応させて頂きます。税務調査対応においては経験や知識のほかに交渉力も必要となりますが、この点、自信をもってお応えできます。
当初申告を相続にあまり精通していない税理士が行っていた場合には、土地の評価等を間違いその部分で税額を過大に支払っているケースがあります。例えば…預金の計上漏れを指摘されたとしても、一方で過大計上の土地の評価を下げることで、その評価減分と相殺し、追加納税額を減額させられる可能性もあります。税務署から指摘を受けた部分だけでなく、他の部分についても、必ず精査をさせて頂きます。
調査官の指摘に対して、相続税に関するスキルが不十分で反論できない可能性がある。相続税の削減はあまり期待できない。
調査官の指摘に対して、相続税に関する様々な法規及び裁判例などを挙げて的確に反論する。相続税の削減は事案によって数百万~数億円規模で可能。
相続税の税務調査は相続税専門の税理士ではないと太刀打ちは難しいです!
医者に専門科があるように税理士も専門分野があり、相続税申告を相続税専門の税理士に依頼しないと、
適正な申告ができない可能性があるのです。相続税の税務調査も同様に、相続税に関するノウハウを持ち
的確な反論ができる税理士に依頼をしないと、調査官の指摘に従うだけになってしまいます。
所属している税理士は全員「相続税申告」を「専門」にしている税理士です。
税務調査率0.6%を実現させている税理士事務所だからこその相続税申告に関するノウハウやスキルには自信があります。
税務調査対応の責任者は、累計13,000件以上と業界トップクラスの実績を有する相続税専門の税理士法人チェスターの審査部長である国税OB税理士の河合が担当させて頂きます。国税在籍時には、2か所の税務署長、国税不服審判所で部長審判官、税務大学校で主任教授、国税局訟務室で主任訟務官、さらには国税庁で審理担当課長補佐を歴任した税務調査対応のエキスパートです。税務署側の考え方や指摘方法も熟知していますので、納税者サイドに立って交渉や相談が可能となり、非常に頼もしい存在です。
また、同じ審査部に所属する前山・宮田も国税OB税理士であり、それぞれ国税訟務官室・国税不服審判所、特別国税調査官・統括官などの経験者であり、資産税に精通した強力なエキスパートが揃っております。
税理士(国税OB)
河合 厚Kawai Atsushi
税理士(国税OB)
前山 静夫Maeyama Shizuo
税理士(国税OB)
宮田 喜重Miyata Kiju
国税不服審判官を経験、相続事案も複数経験。
取扱分野は一般民事(契約、不動産、不法行為、相続等)の他、税務訴訟、会社法務など。
※委任契約及び報酬契約は、別途、弁護士と締結をして下さい。
年間申告実績2,300件超え。全国に14拠点を構え、相続税を専門とする税理士事務所では業界トップクラスの信頼と実績があります。
相続関連の書籍も多数出版し、WEB上でも税理士向けに難解な相続事案の見解を公開中です。
相続税申告では基本報酬の中に書面添付制度を導入しているので、税務調査に入られる割合も通常約10%なのに対し、チェスターでは0.6%の実績を誇ります。
東京本店
新宿支店
池袋支店
渋谷支店
立川支店
千葉支店
大宮支店
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湘南藤沢支店
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京都支店
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福岡支店
税理士法人チェスターでは、日本全国の税務調査に対応しています。
「基本報酬+個別対応報酬+成功報酬」の合計が報酬総額となります。
なお別途、交通費等の実費は頂戴致します。
200,000円
(税込220,000円)
500,000円
(税込550,000円)
100,000円~
(税込110,000円)
25%+消費税
現在の状況をお電話もしくはメールにてお聞かせください。弊社の方で、ご対応可能かどうか判断させて頂きます。
面談をさせて頂き、税務調査にどう対抗していくか等の詳細なお打合せをさせて頂きます。その後、報酬についてのご説明をさせて頂き、ご納得頂ければご契約となります。(初回の面談は無料です)
ご契約いただき、「税務代理権限証書」を弊社の方から税務署に提出した時点で、対税務署の窓口はすべて弊社の方でお引き受けいたします。随時、方針や進捗などを確認しながら業務を進めてまいりますのでご安心下さい。なお、業務開始にあたり、着手金として料金プランに記載の基本報酬を頂戴しております。
もちろん調査当日も税理士が立ち会って対応致しますので、ご安心下さい!
立ち会い後に申告書の修正または更正の請求を必要に応じてチェスターが作成、対応致します!
被相続人の配偶者名義の預金2億円を、相続財産として計上しなさいと税務署からの指摘。確かに配偶者は晩年は専業主婦であったため、さすがに2億円全てを固有財産というには無理があった。
弊社の方で調査を行い、年金の積み立て分や過去に実家での相続で取得した事実を突き止め、2億円のうち1億円の課税を回避。これにより税額では、約5千万円の減額となった。また、当初は、隠蔽をしていたということで重加算税の指摘を受けていたが、的確に反論をして、回避することができた。
被相続人が10年以上も前に購入し、相続人も存在を知らなかった海外不動産の存在が税務調査で判明。税務署は当時の購入額の1億円にて修正申告を行うように指摘。
チェスターにおいて、現地の不動産会社等に調査を行い相続開始時点の時価を調べた結果、実際は8千万円程度であることが判明。海外の不動産会社から入手した英文の時価証明書類を日本語訳したものとともに税務署に提出することでそれが、時価として認められた。
被相続人が土地を所有し、建物を同族法人が所有。特に契約書等を結ばずに地代のやりとりも適当に行っていた。
このような状況で、当初は借地権を認識せずに申告を行っていたが、違う論点での税務調査の過程で、弊社の指摘により、法定借地権割合を同族法人に帰属させることで底地評価を大幅に減額成功。結果として、税務調査には入られたが、逆に税額が3千万円も戻ってきた。
重加算税は本来かかる相続税の本税に加えて、35%も追加でペナルティがかかります。但し、これは相続人が意図的に仮装隠蔽を行った場合に限り課せられるもので、意図的ではなかったり、知らなかった場合には通常はかかりません。しかし、他の相続人が隠していた預金が見つかった場合に、その預金の存在を自らが知らなかったと立証することは容易ではありません。様々な調査や交渉を行い、重加算税を回避した実績があります。