大切な人を失って悲しい思いをしているのに、
やらなければいけないことが次々に出てくるので、
心身ともに疲れてしまっていませんか?
税理士法人チェスターがその大変な思いを
可能な限り軽減できるよう、
お手伝いさせて頂きます。
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税理士法人チェスターがその大変な思いを
可能な限り軽減できるよう、
お手伝いさせて頂きます。
遺産を相続したら何をすればいい?
まずはチェック!
これからやるべき手続きの流れ
被相続人の死亡 | 期限内に対応すべき手続き |
---|---|
7日以内
|
・死亡診断書の取得 ・死体埋葬火葬許可証の取得 |
10日〜14日以内
|
・年金受給停止の手続き ・年金受給権者死亡届の提出 ・国民健康保険証の返却 ・介護保険の資格喪失届 ・住民票の抹消届 ・住民票の除票の申請 ・世帯主の変更届 |
なるべく早く
|
・健康保険証の返却 ・遺言書の調査・検認 ・相続人の確定 ・遺産分割協議の開始 ・故人の財産調査 (※専門知識が必要) |
3ヶ月以内
|
・相続放棄または限定承認 ・相続の承認又は放棄の期間の伸長 (※専門知識が必要) |
4ヶ月以内
|
・故人の所得税の確定申告 (準確定申告) (※専門知識が必要) |
生活が落ち着き
次第なるべく早く |
・遺産分割協議書の作成 (※専門知識が必要) ・不動産の名義変更登記 (※専門知識が必要) |
10ヶ月以内
|
・相続税の申告 (専門知識が必要) |
1年以内
|
・遺留分減殺請求 (専門知識が必要) |
2年以内
|
・葬祭費/埋葬料の請求 ・高額医療費の請求 ・生命保険金の請求 |
どれも大変な作業ではありますが、
これらの中で、「準確定申告」と「相続税申告」については
明確な期限があり、さらに期限を過ぎると
ペナルティが発生してしまいます。
すべてを自分で対応していくには限界が出てきてしまうので、
緊急度の高いこれらの手続きを
相続税のプロである私たちにぜひ頼って下さい。
また、それ以外の手続きについても、
チェスターの初回面談でオリジナルの手続きガイドに沿って全てご案内させて頂きます。
これらの中で、「準確定申告」と「相続税申告」については
明確な期限があり、さらに期限を過ぎると
ペナルティが発生してしまいます。
すべてを自分で対応していくには限界が出てきてしまうので、
緊急度の高いこれらの手続きを
相続税のプロである私たちにぜひ頼って下さい。
また、それ以外の手続きについても、
チェスターの初回面談でオリジナルの手続きガイドに沿って全てご案内させて頂きます。
- でも、申告期限まで
10ヶ月もあるなら
余裕でしょ? - 申告って
自分で出来そうな
気がする…。 - 提出するのって
紙切れ一枚で
済む話じゃないの?
と、つい思ってしまいがちですが、
相続した財産によっては
分厚い辞書1冊分の
申告書作成が必要になるくらい、知識と労力が必要になってきます。
相続した財産によっては
分厚い辞書1冊分の
申告書作成が必要になるくらい、知識と労力が必要になってきます。
現時点でお客様は相続税申告が必要ですか?
相続税申告が必要な場合
次にやるべきことは、
税理士に依頼する場合の依頼先を検討しておくことです。
税理士に依頼する場合の依頼先を検討しておくことです。
探すポイントは3つ!!
- お客様の話をちゃんと聞いてくれること
- 納税する相続税が最小限になること
- 税務調査に入られにくい申告内容であること
-
- 近所の税理士事務所
でも良い?×税理士なら誰でも
いいわけではない!相続税申告の経験が豊富な税理士ではないと、 特例の適用の仕方が分からず納めなくてよかった税金を多く納めることになる可能性があります。 また経験不足から申告内容に不備が出てしまうケースもあるため、 税務調査の対象にされてしまう可能性もあるため注意が必要です。 - 近所の税理士事務所
-
- 申告は自分でやろうと
思っている×納税額の節税は自力
の申告では限界がある一般的によく聞く控除は分かっていたとしても、相続税の節税ポイントは一般の方がネットや本を見ただけでは分からないことが非常にたくさんあります。
自分で申告した場合、税理士報酬はかからないですが、余分な税金を納めてしまうのは避けたいですよね。 - 申告は自分でやろうと
-
- 税務調査対策は
自分で対策できる?×税務調査対策は
税理士だからできること税務調査の確率を低減できる施策の中に「書面添付制度」というものがあります。 この制度では税務署に対してこの申告書に記載されている内容は正しいです、ということ証明する意味合いがあります。 この書面添付制度は一般の方が作成することはできません。 - 税務調査対策は
「相続税専門の税理士法人チェスター」なら
お客様の意図を汲み取り、ハイクオリティな申告業務が行えます。
お客様の意図を汲み取り、ハイクオリティな申告業務が行えます。
品質の高さの判断は無料面談を活用したご相談で
ぜひ実感してみてください。
税理士法人チェスターでは相続税専門の税理士事務所として、
・申告実績
・スキル
・ノウハウ
ぜひ実感してみてください。
税理士法人チェスターでは相続税専門の税理士事務所として、
・申告実績
・スキル
・ノウハウ
節税ポイントとなる特例の適用や財産の評価も見落とすことなくお客様の納税負担を意識し、 税務調査に入られにくい書面添付制度も基本報酬内でご提供しているため、 お客様が安心して満足して頂けるようなサービスをご提供させて頂きます。
各種、名義変更や相続した不動産の売却も
対応できるのでご安心ください!
対応できるのでご安心ください!
税理士法人チェスターではグループ会社に司法書士や不動産会社がいるので、窓口は相続税申告の担当者スタッフのまま、相続に関する手続きをワンストップで行うことができます!
相続税専門の私たちにおまかせください!
お客様の困りごとに丁寧に対応致します!
お客様の困りごとに丁寧に対応致します!
相続税申告が必要かどうか分からない場合
次にやるべきことは、
相続した遺産の洗い出しです。
相続した遺産の洗い出しです。
そもそも
相続財産の対象になるものとは…?
原則として死亡した人の財産や遺贈によって取得した
財産すべてになります。
現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか、
貸付金、特許権、著作権 など金銭に見積もることができる
経済的価値のある全てのものをいいます。(国税庁HPより)
相続財産を洗い出した上で、以下の計算式で算出された結果よりも相続財産の対象になるものとは…?
原則として死亡した人の財産や遺贈によって取得した
財産すべてになります。
現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか、
貸付金、特許権、著作権 など金銭に見積もることができる
経済的価値のある全てのものをいいます。(国税庁HPより)
遺産の総額が大きい場合は相続税申告の対象になります。
3,000万円+600万円×(法定相続人の数)
ちなみに…
不動産や有価証券を相続した場合はその評価が非常に難しいため、
例えば、現金・預貯金の相続額が小さくても不動産が都内の一等地にあった場合、土地の評価が高くなる傾向にあり、相続税の申告対象になるケースがあります。
「実は相続税申告の対象で税務署から通知がきてしまった!」というケースも実際に起こっていますので、現預金以外の遺産も相続されたにも場合、まずは相続税専門の当事務所へぜひご相談下さい。
不動産や有価証券を相続した場合はその評価が非常に難しいため、
例えば、現金・預貯金の相続額が小さくても不動産が都内の一等地にあった場合、土地の評価が高くなる傾向にあり、相続税の申告対象になるケースがあります。
「実は相続税申告の対象で税務署から通知がきてしまった!」というケースも実際に起こっていますので、現預金以外の遺産も相続されたにも場合、まずは相続税専門の当事務所へぜひご相談下さい。
相続税専門の私たちにおまかせください!
お客様の困りごとに丁寧に対応致します!
お客様の困りごとに丁寧に対応致します!
大変な思いをしているからこそ、
お客様の思いに寄り添ったサービスを提供していきたいと考えています。
お客様の思いに寄り添ったサービスを提供していきたいと考えています。
大切な人の死を経験することは何度も起こることではありません。
初めてのことだらけで何からやっていいか分からないのに、いざ相続税申告の契約をしてみたら、
淡々と業務を進められてしまった、なんてことになったら悲しくなりますよね。
税理士ってちょっと怖いイメージがあって相談の連絡をするだけでも不安に思ってしまうと思います。
税理士法人チェスターではそんなお客様の不安や疑問に思うこと、今置かれている大変な状況を可能な限り汲み取って
「あぁ、ここへお願いして良かった」と思ってもらえるサービスになれるよう丁寧かつ高品質な申告業務に精一杯取り組んでまいります。
どうか安心してご相談ください。
初めてのことだらけで何からやっていいか分からないのに、いざ相続税申告の契約をしてみたら、
淡々と業務を進められてしまった、なんてことになったら悲しくなりますよね。
税理士ってちょっと怖いイメージがあって相談の連絡をするだけでも不安に思ってしまうと思います。
税理士法人チェスターではそんなお客様の不安や疑問に思うこと、今置かれている大変な状況を可能な限り汲み取って
「あぁ、ここへお願いして良かった」と思ってもらえるサービスになれるよう丁寧かつ高品質な申告業務に精一杯取り組んでまいります。
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初回面談/お問い合わせ
※無料面談のお申し込み、業務のご依頼、その他お問い合わせをお受けしております。
なお、無料面談は初回のみとさせていただきます。
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