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サービス内容に関するQ&A
いざ相続税申告の相談!と思っても、税理士へ相談をするのはお客様にとってちょっとハードルが高いもの。
「予算は?」「どこまでを対応してくれるの?」「どういう流れで相続税申告が進められるの?」と疑問に思うことがたくさん出てきますよね。このページではそんなお客様の不安が少しでも解消できると幸いです。
また電話やメールでもご質問いただければ専門のスタッフが対応させて頂きますので安心してお問い合わせ下さい。
相続税申告業務に関するQ&A
相続税の納税額について概算で良いからすぐに知りたい。
簡易的なシミュレーションになりますが、下記ページより必要な項目に入力していただくと納税額が算出されますので、ご利用ください。
【無料】相続税計算シミュレーションはこちら →
チェスターに相続税申告を依頼した際の料金体系について教えて下さい。
遺産の規模によって変動してきますが、最低20万円(税込22万円)から対応可能です。
税務調査対策の書面添付制度も基本報酬の中に含まれておりますので、ぜひご検討ください。
詳しい料金表に関しましてはこちらのページをご覧ください。
相続税申告の料金表のご案内はこちら →
「基本報酬」にはどのようなものが含まれているのでしょうか。
「基本報酬」には以下の項目が含まれております。
・財産の評価及び財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・申告書の作成及び申告
・書面添付※
なお、上記報酬の中には、現地調査や訪問の際の旅費・交通費等の実費は別途必要となります。
【一括で全額お支払いいただくお客様限定特典】
実費が3万円まで無料となります。
また、謄本もこちらで取得するサービスがございます。
料金に関する説明はこちらのページをご覧ください。
※税理法人チェスターでは書面添付制度を設けることにより、税務調査に入られる確率を低減させる工夫を行っております。
書面添付に関する説明とメリットに関しましてはこちらもご覧ください。
小規模宅地等の特例の適用をしてほしいのですが、追加費用はかかりますか。
費用の発生はございません。
「小規模宅地等の特例」、「地積規模の大きな宅地の評価」、「各種税額控除」など、
基本的な特例の適用で追加の費用はかかりませんので、ご安心下さい。
事務所へ訪問しなければ契約できないでしょうか。
ご来社不要でご契約いただくことが可能です。
ご希望がございましたら、面談はZoomなどのテレビ会議やお電話でのやり取りもさせて頂きます。
対面と同様に丁寧に行わせていただいておりますので、ご安心ください。
また、ご来所頂く場合は通常2回ほどですが、書類のやり取りは郵送やお電話、E-mail等で連絡をとることができましたら、遠隔地の方でもご依頼頂くことが可能です。
もちろんご来社頂き、対面にてご面談もさせて頂いておりますし、ご自宅へ訪問させて頂くことも可能ですので、お気軽にご相談頂ければと思います。
遠方に住んでいるのですが、依頼することは可能でしょうか。
はい、弊社拠点の事務所がお近くになくても全国対応が可能です。
面談はテレビ会議やお電話等で丁寧にヒヤリングさせていただくので、ご安心ください。
現地調査については、ストリートビューやお電話での状況確認、場合によっては現地のお写真を相続人様に送付して頂くことでも対応致しております。
遠隔地であっても土地の評価はもちろん、相続税申告のクオリティを落とさずに対応させて頂くことが可能ですので、お住まいの地域に相続税専門の事務所が無い方でも安心してご依頼頂くことができます。
大手の事務所ですし、相続専門と言うことなので報酬は高額なのでしょうか。
相続税の税理士報酬は自由化されており、現在、一般的な相続税申告報酬の相場は、「遺産総額の0.5%~1.0%」程度となっております。当法人は相続税を専門に数多くの案件を取り扱っているため、効率的に申告業務を行うノウハウがあります。このため他の税理士事務所と比較し相続税申告報酬は低価格ですが、質の高い相続税申告サービスをご提供することが可能となっております。弊所の理念としましては、「高品質で低価格な相続税申告サービスを広くご提供させていただく」ことです。
なお、個人の税理士事務所等で、必要な作業を省略することで報酬を極端に低く設定しているところも見受けられますのでご注意ください。
面談時の担当者と申告書作成の担当者は変わってしまうのでしょうか。
いいえ、チェスターでは面談で担当させて頂いた者が、申告書を提出する最後まで責任を持って対応させて頂きます。
途中で担当者を変えてもらうことは可能でしょうか。
ご希望がありましたら、初回のご面談や業務の途中の段階などでの変更も可能です。
なお、弊社では最終的に複数の税理士が申告書を審査する体制をとっておりますので、担当する税理士によって相続税額に差が生じることはありませんので、ご安心下さい。
資料の取り寄せ等のアドバイスや代行取得はできますか。
資料取り寄せに関する資料収集準備ガイドを無料進呈しておりますし、また取り寄せ方法等で分からないことがあればいつでもアドバイスを差し上げています。
さらに、有料オプションサービスとなりますが、資料の取り寄せの代行手続きをご依頼頂くことも可能です。
詳しくは行政書士法人チェスターの丸ごと手続きをおまかせできる『相続手続きパック』をご覧ください。
『まるっとおまかせ相続手続きパック』の詳細はこちら ››
準確定申告も行っていただけますか。
はい、もちろん可能です。
別途報酬を見積もらせて頂きます。相続税申告と一緒にご依頼頂いた場合にはお値引きもさせて頂きます。
他の税理士に作成してもらった相続税申告書のチェックをしてもらいたいのですが可能でしょうか。
可能です。ご希望の場合は1時間2万円(税込)のタイムチャージになります。
なお、指摘や方法論の指導のみで実際の評価・計算は別途報酬を頂戴いたします。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
セカンドオピニオンサービスのご案内はこちら →
納税資金がないのですが、ご相談は可能でしょうか。
はい、可能です。
延納、物納の検討や、換価の猶予、金融機関からの融資、または不動産の売却による納税等、複数の選択肢からベストプラクティスをご提案させて頂きます。
なお、物納や不動産の売却については、弊社グループ法人である宅建免許を保有しております株式会社チェスターがご対応させて頂きます。
顧問税理士がいますが、相続税の部分だけをお願いすることは可能でしょうか。
所得税や法人税については、そのまま従前の税理士先生にお任せして、相続税申告のみを弊社にご依頼いただくことも可能です。
実際に弊社では、顧問税理士の方からお客様をご紹介いただき、顧問税理士の税理士と一緒に相続税の業務のみをお手伝いさせて頂いている案件も多くございます。
現状、他の税理士に依頼していますが、途中解約して途中から依頼することは可能でしょうか。
はい、可能です。
但し、途中からご依頼頂くからと言って必ずしも報酬をお値引できるとは限りませんが、ご相談頂ければご依頼自体はまったく問題ございません。
異なる相続人ごとに他の税理士にお願いすることはできますか。
はい、可能です。
但し、争いの無いような一般的な場合は、コスト面において同一の税理士にお願いされる方が良いと思います。資料が一切なく資産の状況が分からない場合等についてもご対応方法がございますのでご相談頂ければと思います。
外国籍の被相続人に財産や土地があり、日本での申告も必要です。申告書の作成をお願いすることは可能でしょうか。
はい、可能です。税理士法人チェスターでは英語対応可能な税理士も在籍しており、国際相続税申告の実績もございます。
費用や詳しいサービスに関しましてはこちらのページもご覧ください。
国際相続税申告プラン【英語対応】のご案内はこちら →
相続人に未成年がいる場合はどうすれば良いでしょうか。
法定代理人を選任する必要があるため、専門家への相談が必要となります。
チェスターグループの司法書士にて対応させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
相続税申告と併せて不動産登記や土地の売却もお願いしたいけど、窓口は1つで対応することは可能ですか?
担当者がコロコロ変わってほしくないのですが…
はい、窓口は1つで対応可能です。
税理士法人チェスターではグループ法人として司法書士、不動産会社がありますので、一貫して担当者がすべてお客様の窓口となり、対応させて頂くことが可能です。
不動産の名義変更(相続登記)も行っていただけますか。
はい、チェスター司法書士事務所がグループにございますので、ワンストップでご対応可能です。
相続税申告と一緒にご依頼頂くことで複数の事務所に同じ書類を提出したりするお手間も省けますし、何度も複数の事務所に足を運んで頂く必要はございません。
チェスターさんで取り扱っている遺産の規模はどの程度の方が多いのでしょうか。
弊所では、遺産規模の大小に限らず相続税申告が必要なお客様でしたら、お手伝いが可能です。事務所の実績値としましては、遺産総額3000万円台~200億円を超える案件まで、幅広い遺産額のお客様のお手伝いを行っております。
100億円を超えるような大型案件も任せることはできますか。
はい、税理士法人チェスターは申告実績業界トップクラスの相続税専門の事務所ですので、100億円を超えるような大型案件についてもご対応実績がございますので安心してお任せ下さい。
申告期限まで1か月しかないのですが、間に合いますか。
通常、相続税申告書作成に要する期間は、3カ月程度ですが、弊所では申告期限が迫っているお客様の相続税申告書作成のお手伝いも行っておりますので、お気軽にご相談ください。場合によっては、分かっている範囲内で概算申告を行い、その後、再度確定した数字による修正申告を行う場合もございます。いずれにしましても相続税の申告期限である10ヵ月以内に最初の申告をしなければ、ペナルティ等のリスクがありますので、そのあたりにも配慮しながらお手伝いをさせて頂きます。
申告期限が過ぎていても対応できますか。
対応可能です。小規模宅地等の特例の適用の検討なども併せて行うことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
将来、税務調査に来てほしくないのですが、そういった相談は可能でしょうか。
税理士法人チェスターは相続税専門の税理士事務所として、これまでの経験やノウハウを駆使して、相続税申告書の作成を行いますので、事務所全体として約0.6%程の方にしか税務調査が来ていません。これは一般的な税理士事務所と比較して、かなり低い割合となっており、税務調査対策に非常に強みを有しています。なるべく税務調査に入られないように申告書作成を行います。
担当されるスタッフの方によって相続税額が異なることはありますか。
担当する税理士やスタッフによって相続税額が異なることはありません。弊所では、相続税申告書の作成において、厳しい審査体制を設けており、相続税経験豊富な責任者による二重の審査を行っております。この審査体制により、税理士法人チェスターで作成される申告書は全て弊所の基準をクリアしたものとなりますのでご安心下さい。
財産内容を教えたくないのですが、開示しなければならないでしょうか。
弊社のサービス料金が財産総額に応じて変わってくるため、概算でもけっこうですので、教えて頂けますと幸いです。開示に頂いた情報につきましては守秘義務があるため、第三者に漏れるようなことはございませんし、お客様の親族と名乗る方からお問い合わせがあったとしても開示することはございませんので、ご安心いただければと思います。
相続税申告の電子申告(e-tax)・電子納税には対応していますか。
はい、対応しております。