「保険料贈与プラン」による相続税対策

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
「保険料贈与プラン」による相続税対策

生命保険契約をする際に、生前贈与を上手に利用することで、子や孫に多額の現金を遺すことができます。いわゆる「保険料贈与プラン」と呼ばれる方法ですが、この「保険料贈与プラン」とはどのようなものか、さらに実施する際の注意点についてご説明します。

1.「保険料贈与プラン」の概要

>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!

1-1.「保険料贈与プラン」とは?

生命保険契約の際に、契約者を子供、被保険者を親、死亡保険金受取人を子供にすることで、親が死亡した時に子供に多額の現金を遺すことができます。相続財産が不動産に偏っている場合など、相続税の支払いに困る場合もありますが、このような保険契約をしておくことで、死亡保険金を相続税の支払いに充てることもできます。
契約者である子供が保険料を負担することになりますが、子供が未成年の場合などは保険料の支払い能力がありません。そこで、保険料相当分の金額を親から子に贈与し、それによって子供を契約者として保険契約をするのが「保険料贈与プラン」です。

1-2.年間の保険料の目安となる金額は?

「保険料贈与プラン」が税制上有利であるのは、贈与税の基礎控除の適用を受けることができるからです。基礎控除の額は年間110万円なので、加入する生命保険も年間の支払保険料を110万円までにするのがひとつの目安となります。
年間の贈与額が110万円を超えると贈与税が掛かりますが、超えた額が200万円以下であれば贈与税の税率は10%です。年間の贈与額が310万円であれば20万円の贈与税が掛かりますが、支払保険料が大きい分、死亡保険金の額を大きく設定することができるので、相続税対策の効果が大きくなります。

1-3.「保険料贈与プラン」における死亡保険金の課税は?

「保険料贈与プラン」による生命保険の死亡保険金を受け取った場合、契約者=死亡保険金受取人となるため、死亡保険金は一時所得として所得税・住民税の課税の対象となります。死亡保険金の額から支払った保険料と特別控除の50万円を引いた金額が一時所得となります。一時所得の額に2分の1を掛けた額が課税の対象になるので、相続税よりは支払う税額が少なくなることが多いのも「保険料贈与プラン」のメリットです。

2.「保険料贈与プラン」を実施する際の注意点

一般的な生命保険の契約形態は契約者・被保険者が親、死亡保険金受取人が子供ということになるでしょう。このような場合、保険事故(被保険者である親が死亡)が発生した場合、死亡保険金は被相続人から相続により受け取ったものと見做され、相続税の対象となります。
「保険料贈与プラン」では、契約者が子供であるため、受け取った死亡保険金は一時所得となるのです。このような契約をする際に気を付けなくてはいけないことは、支払った保険料について子が親から贈与を受けていたことがはっきり分かるようにしておくことです。
具体的には、①毎年贈与契約書を作成する、②贈与税の申告書を保存しておく、③親の生命保険料控除は受けない、などの点に注意をして、保険料を贈与したことを証明できるようにしておく必要があります。保険料を支払う際も親の口座からの引き落としにするのではなく、いったん子供の口座に現金を移動して子供の口座から引き落とされるようにするなどの配慮も必要です。


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る