相続税の評価において、路線価がない道路のみに接する宅地の評価は特殊な対応が必要です。 具体的には、「特定路線価」の設定を税務署に申請する方法などがあります。 本記事では、「特定路線価」の設定の手続き・留意点や、路線価なしの地域の相続税評価方法などについて解説します。 1.路線価がない道路のみに接している宅地の評価方法の概要 路線価地域内において、相続税、贈与税の課税上、路線価の設定……
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相続税の評価において、路線価がない道路のみに接する宅地の評価は特殊な対応が必要です。 具体的には、「特定路線価」の設定を税務署に申請する方法などがあります。 本記事では、「特定路線価」の設定の手続き・留意点や、路線価なしの地域の相続税評価方法などについて解説します。 1.路線価がない道路のみに接している宅地の評価方法の概要 路線価地域内において、相続税、贈与税の課税上、路線価の設定……
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家庭菜園は、はたして農地に入るのでしょうか、宅地に入るのでしょうか?実は家庭菜園は宅地の一部とみなされて相続税評価されるのです。では、具体的にどのように評価されるのか、ということについてご説明します。 1.家庭菜園は宅地の一部として一体評価 1-1.家庭菜園の定義は? 土地は基本的に、宅地や田・畑・山林など、登記されている地目ではなく、相続税の場合であれば、被相続人が亡くなった日の現況によっ……
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相続対象となった土地が土壌汚染地の場合、相続税評価を減額することが可能です。土壌汚染地の相続税評価は、汚染がなかった場合の評価額から、浄化費用や使用収益制限による減価相当額、および心理的要因による減価相当額を差し引く減価方式によって計算します。 1.土壌汚染地とは? 土壌汚染地とは、直接もしくは地下水などを通して間接的に摂取した場合に人に健康被害をおよぼす有害物質に汚染された土地のことをいいま……
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「車は相続税がかかる?かからない?」 「自動車の相続税はいくら?」 この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。 結論から言うと、相続で取得した被相続人の車(自動車)は、相続税の課税対象になります。 車は一般動産として評価するため、原則として、相続開始時点で売却したと仮定した場合の、「中古車販売業者の買取価格(時価)」が評価額となります。 なお、相続し……
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相続税が課税されるのは、不動産・現金・有価証券のような財産だけではありません。 家具や家電などをはじめとする「家財道具(家庭用財産)」も、相続財産として相続税の課税対象となります。 しかし、家財道具の価値は高いものから低いものまであるため、家の中にある一般動産を1つ1つ評価して、相続財産に組み込むのは大変です。 では、具体的にどのような方法で、家財道具を評価すれば良いのでしょうか……
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山林を所有している人の中には、その山林が保安林に指定されている人もいます。保安林とは、水源の確保や防災といった機能のために保持される山林のことです。農林水産大臣や都道府県知事から指定を受け、開発などに制限がかかる保安林ですが、個人の持ち物です。この保安林に対する相続税の評価はどうなるのでしょうか? 1.保安林とは? 1-1.保安林とはどんなもの? 保安林とは、水源の確保や土砂災害の防止、防風……
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評価対象地の中に、公図が不正確で登記簿上の地積が現況より明らかに小さいものがあります。財産評価のときに用いる地積はどうすればよいですか? 1.語意の定義 1-1. 縄伸び、縄縮み 実測した土地の面積が、登記簿に記載された登記地積より小さいことを縄縮み、大きいことを縄伸びといいます。これは明治時代の測量技術の未熟さや、租税負担逃れ等が発生原因となっています。 このため、先祖代々相……
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自宅として利用している評価対象地は、下図のような、いわゆる旗竿地です。 そのため、自宅に入るためには、路線価に面している4mの敷地を通ることになります。なお、広大地には該当しません。 1.旗竿地の評価方法の概要 旗竿地は通路となる敷地があるので、一般の宅地に比べて奥行が長くなり、奥行価格補正率が1.00未満になることが多いので評価減が可能です。 これだけでも十分評価額を下げることが……
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香典は、通夜や葬儀のときに会葬者から渡される金品です。 線香や花の代わりに故人に供えるため、「香典は故人のものなのか」、「そうであれば相続税はかかるのか」といった疑問があるかもしれません。 この記事では、香典はいったい誰のものなのか、どのような税金がかかるのかについて解説します。 1.葬儀でもらう香典は喪主のもの 香典は亡くなった人の霊前に供えることから、故人のものであると思われる……
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評価対象地は市街化調整区域内にあり、資材置き場として利用しています。なお、この土地は市街化区域との境界付近に位置しています。 1.評価方法の概要 雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて……
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