財産・土地評価

家財道具(家庭用財産)とは?種類別の相続税評価方法を紹介

相続税が課税されるのは、不動産・現金・有価証券のような財産だけではありません。 家具や家電などをはじめとする「家財道具(家庭用財産)」も、相続財産として相続税の課税対象となります。 しかし、家財道具の価値は高いものから低いものまであるため、家の中にある一般動産を1つ1つ評価して、相続財産に組み込むのは大変です。 では、具体的にどのような方法で、家財道具を評価すれば良いのでしょうか……

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分筆登記とは?角地や二方路線地の分筆の相続税評価と費用を解説

分筆登記は、土地に関する登記の1種です。一つ(一筆)の土地を複数の相続人で分けたり、土地の一部を売却したりするときは、分筆登記をする必要があります。 分筆登記をする際は、法務局で手続きをするだけでなく、土地の測量や境界の確定が必要です。また、土地の分筆にはルールがあるため、正しい知識を得たうえで分け方を決めることが大切です。 この記事では、分筆登記が必要になるケースや角地・二方路線地に……

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保安林の相続税評価方法

保安林の相続税評価方法

山林を所有している人の中には、その山林が保安林に指定されている人もいます。保安林とは、水源の確保や防災といった機能のために保持される山林のことです。農林水産大臣や都道府県知事から指定を受け、開発などに制限がかかる保安林ですが、個人の持ち物です。この保安林に対する相続税の評価はどうなるのでしょうか? 1.保安林とは? 1-1.保安林とはどんなもの? 保安林とは、水源の確保や土砂災害の防止、防風……

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賃貸アパートに隣接する駐車場敷地の相続税評価

賃貸アパートに隣接する駐車場敷地の相続税評価 サムネ

土地700㎡を所有(普通住宅地区に所在)しており、400㎡をアパート建物敷地として、残りの300㎡を駐車場として利用しています。 アパートの契約書を確認したところ、アパートは全8室中6室が課税時期において入居中でした(各独立部分の床面積の合計:160㎡、課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計:120㎡)。 また、賃貸借契約書上では隣接する駐車場の利用契約も一体となってお……

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利用価値が著しく低下している宅地の評価

利用価値が著しく低下している宅地の評価 サムネ

評価対象地Aの周辺は近年、公共事業の開発が進み鉄道路線と幹線道路が開通しました。それに伴い交通量が激増し一日中騒音と震動が激しく、Aの付近にある他の宅地B及びCの利用状況から見て利用価値が著しく低下していると認められます。 なお、路線価には騒音・震動による影響は考慮されていません。 1. 利用価値が著しく低下している宅地の評価方法の概要 以下の①~④に掲げるとおり、宅地の利用価値が付……

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旗竿地の土地の相続税評価

旗竿地の土地の相続税評価 サムネ

自宅として利用している評価対象地は、下図のような、いわゆる旗竿地です。 そのため、自宅に入るためには、路線価に面している4mの敷地を通ることになります。なお、広大地には該当しません。 1.旗竿地の評価方法の概要 旗竿地は通路となる敷地があるので、一般の宅地に比べて奥行が長くなり、奥行価格補正率が1.00未満になることが多いので評価減が可能です。 これだけでも十分評価額を下げることが……

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道路との間に水路や河川がある土地の評価

道路との間に水路や河川がある土地の評価 サムネ

自宅として利用している評価対象地と建築基準法第42条に規定する道路との間に水路があり、幅5mの橋が架かっています。 この水路は市区町村が管理しており、建築計画概要書を確認すると、市区町村から橋の部分に係る水路の占用許可を得ていることが判明しました。 1.道路との間に水路や川がある土地の評価方法の概要 水路や河川を隔てて土地がある場合、評価対象地が接道義務を満たしているものと認めら……

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宅地の一部が道路に接している場合の相続税評価

宅地の一部が道路に接している場合の相続税評価 サムネ

評価対象地(普通住宅地区に所在)は、以下の図のとおり道路に対して宅地の一部が接しています。この場合、土地の評価計算に影響はありますか。 1. 一部が道路に接している宅地の評価方法の概要 正面と側方そして裏面に路線がある宅地の原則的な評価計算式は以下のとおりです。 ・正面路線に接している部分A A=正面路線価×奥行価格補正率 ・側方路線に接している部分B B=……

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道路よりも高い位置又は低い位置にある宅地の評価

道路よりも高い位置又は低い位置にある宅地の評価 サムネ

現地調査の結果、評価対象地が周囲の宅地と比較して約2メートル高い場所にあることが分かりました。 道路と対象地を結ぶ斜面には階段が設置されており、居住者は上り下りして道路を利用しています。 1. 道路よりも高い位置又は低い位置にある宅地の評価方法の概要 財産評価基本通達上に、対象地が道路よりも高い位置又は低い位置にある宅地の取り扱いについて明確な定めはありません。しかし、国税庁タックス……

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土地評価時に控除が可能な宅地造成費の計算方法

土地評価時に控除が可能な宅地造成費の計算方法 サムネ

相続の対象となる土地が、市街地農地や市街地周辺農地、市街地山林や市街地原野に該当する場合、宅地比準方式による評価額の算定が可能です。 このとき、土地を宅地とみなして計算した評価額から、宅地化に必要となる宅地造成費を控除することができます。 1.宅地比準方式で評価する際に控除可能な宅地造成費 宅地造成費とは、現在宅地ではない土地を宅地化する場合に発生する費用を算定したものです。 市街地農……

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