相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

路線価評価を使わずに相続税申告を行うことの是非

2014/08/19

関連キーワード:

路線価は平成4年以降、地価公示価格の80%水準をもって設定されています。こちらは一暦年(その年の1月1日から12月31日)を通じて設定されていますが、著しい時価下落(周辺地域の開発の中止等)があった場合、路線価等に基づく土地の評価額が時価を上回ってしまうという現象が起こってしまいます。そのような場合に相続税評価額はどのように決定すべきでしょうか。

路線価等に基づく評価額が時価を上回っている場合、法律の解釈である時価を超過した評価額による評価という問題が生じ、租税法律主義の運用上、大きな障害を抱えることとなってしまいます。よってその場合は、その時価を持って相続税法上の評価額とすることができることとなっています。

時価の算定について、具体的には下記の2つの方法が考えられます。

①相続税の申告時において適正な時価(通常の取引価格)を算定し、当該算定した時価を持って当該土地の評価額として申告する方法

②相続税の申告時においては、通常の路線価等による申告をし、事後(課税時期の属する被の翌年の路線価が公表された後)的に、路線価等により下落率を計算し、当該計算を基本として更正の請求をする方法

①については、不動産鑑定士等による適正な価格の証明が必要となります。

②については、課税年度の時価の下落時期等の算定も必要となります。下落の時期が課税年度の前半若しくは後半に集中している場合、調整計算をすることとなります。

不動産の評価については、資産税に強い税理士への依頼が最も確実です。

相続税申告は相続税専門の税理士法人チェスターに是非ご相談ください。

column140811com

※本記事は記事投稿時点(2014年8月19日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:遺留分減殺請求により財産を取得した場合の相続税の申告期限

【前の記事】:土地の相続税評価額と固定資産税評価額

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼