Q. 信託銀行等で行っている遺産整理業務との違いは何ですか。
A. ほとんど同等と考えていただいて結構です。
信託銀行では、税務に関する部分は別途外部の税理士に委任しますが、弊社では自社で行います。
信託銀行の手数料は高額ですが、当法人は相続税申告を専門に行っているため、遺産整理手続き
を低額で行うことができます。
Q. 信託銀行で行っている遺産整理業務と比較してどうして低価格なのですか。
A. 遺産整理という特殊な業務ゆえに信託銀行等では高額な報酬が設定されています。
弊社は、手続きにかかる時間と専門性を考慮し、適正報酬をご請求させて頂いております。
Q. 財産目録とはどのようなものですか。
A. 単に、遺産を列挙したものではなく、その遺産の相続開始時点の価値(相続税評価額)を概算で計上致します。
財産目録を参考に遺産分割の方法を考えていただくことが可能です。
第三者である専門家が客観的に評価し作成したものなので、他の相続人の方にも信頼していただけます。
Q. 遺産分割について争いがあるのですが。
A. 第三者の専門家である弊社が財産目録を作成することで客観的な財産の一覧が把握することができます。
弊社が遺産分割の仲裁等を行うことはできませんが、相続に強い弁護士を紹介することも可能です。
Q. 遺産調査で全ての財産が発見できますか。
A. 残念ながら100%漏れなく発見できるという保証はございません。
あくまで残された手がかりを元に調査する手法ですので、手がかり自体が何もない場合は発見できない
場合もあります。
Q. 遺言書の作成支援等もやっていただけますか?
A. はい。公正証書遺言及び自筆証書遺言の作成支援も行っております。
書類作成のプロである行政書士が全面的に支援致します。
Q. 生前贈与(相続時精算課税贈与、暦年贈与)、親族間の売買なども行っていただけますか。
A. はい。対策レポート作成時に見積もり等も含めてご提案させていただきます。
また、対策レポートの作成なしに生前贈与のみを行うことも可能です。
Q. 銀行等の金融機関が提案する生前対策との違いは。
A. 銀行が提供する生前対策は、やはり主に資金融資を前提としたものになる傾向が強いです。
借入を行わなくてもできる生前対策はたくさんあります。
お客様のそれぞれの状況に応じて最適なご提案を行いますので、コスト(支払利息や手数料)
を抑えた対策の実行も可能です。
Q. 他の税理士さんと比較して低価格ですが、品質は大丈夫でしょうか。
A. 当法人は相続税申告を専門に行っておるため、効率的に相続税申告を行うノウハウがあります。
相続税専門をうたっている事務所は多くありますが、そのほとんどは法人税等の申告業務も行っています。
当法人では、法人税等の顧問先を一切もたず、相続税申告業務を専門的に行っています。
このため低価格ですが、サービスの質についてはご安心して頂けると考えております。
Q. 資料の取り寄せ等のアドバイスはもらえますか。
A. 資料取り寄せに関する手続きガイドを無料進呈しておりますし、また取り寄せ方法等で分からないこと
があればいつでもアドバイスを差し上げています。
Q. 資料取り寄せや遺産調査等のサービスを部分的にお願いすることは可能ですか。
A. 可能です。別途お見積もりいたしますのでご相談ください。
詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。 →相続税還付.jp
当法人が運営するホームページです。
Q. 準確定申告も行っていただけますか。
A. はい。実行の際は別途報酬を見積もらせて頂きます。
Q. 相続税申告コスト重視プランとの違いは何ですか。
A. 相続税申告コスト重視プランのサービス内容に加え、遺産調査、資料取り寄せ、及び名義変更のサポート
のサービスがついています。
単に面倒な作業が減るというだけでなく、入念な遺産調査を行うことで相続財産の申告漏れ等を
防ぎ税務調査に耐えうる安心な税務申告を行っていただけます。
Q. 納税資金がないのですが。
A. 別途報酬がかかりますが、延納や物納のご相談にも応じます。
Q. 資料は部分的に自分で取り寄せたいのですが。
A. お客様ご自身で取り寄せられた資料部分についてはお値引きさせていただきます。
Q. 顧問税理士がいるのだけど。
A. 所得税や法人税については、そのまま従前の税理士先生にお任せして、相続税申告のみを
弊社にご依頼いただくことも可能です。
税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。
例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税や資産税について専門知識を有する税理士は少数です。あくまで参考データですが、現在日本の税理士登録者数は約6万5千人、1年間の相続税申告件数は約4万8千件あります。この相続税申告件数÷税理士登録者数=0.75件となるように1年間で相続税申告を経験しない税理士が多くいるのが分かります。
相続税申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。このような現状から相続税が事後的に還付されることがあるのです。
Q. 異なる相続人ごとに他の税理士にお願いすることはできますか。
A. はい、可能です。但し、争いの無いような一般的な場合は、コスト面において同一の税理士に
お願いされる方が良いと思います。
初回面談は無料です。お気軽にご連絡ください。 |
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