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当税理士法人では専門家とのネットワークを活用して、相続税に関するお悩みをワンストップで引き受けます。相続税の申告を専門にする税理士による相続税の申告、土地や家屋の登記手続き、遺産分割や遺言作成のお手伝い、土地の専門的な相続税評価等、各分野のプロフェッショナルがお手伝いさせて頂きます。案件の大小に関わらず、お客様に満足して頂けるように相続税に関する業務を行わせて頂きます。

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相続税の基礎知識
 亡くなった方の財産・遺産に課税される税金です。5千万円に法定相続人の人数×1千万円を加算した基礎控除と呼ばれるものを財産総額から控除した上で、財産額がプラスになる場合に発生するものです。計算方法は複雑ですが、基本的には遺産総額から総額の税額を計算し、各相続人の取得割合に応じて税額を按分します。この計算方法は何十年と改正されていません。 税額の算出にあたり、土地の評価は非常に重要ですが、路線価を基本に、様々な方法で評価額を算出します。また税率は遺産額が大きくなればなる程高くなる超過累進税率となっています。財産が多ければ高い税率が適用されますが、配偶者控除という特例により、配偶者の方が取得した財産については、1億6千万円もしくは法定相続分のどちらか高い方までは非課税となります。 納税する人の割合は、亡くなった方の5%程となっており、申告期限は死亡日から10ヶ月以内と定められています。また時効は5年となっており、悪質な場合は7年まで遡って課税されます。 相続税の手続きや計算は、一般の方が独自で行うことは難しく、税額も大きいことから、申告作業を税理士に依頼するのが通常です。また生前から対策を行っておくことで、亡くなった後で発生する相続税を節税することも可能です。
相続税の計算方法
 計算方法で最も基礎的な、基礎控除についてご説明します。基礎控除とは、課税される遺産総額が、ある一定額を超えなければ相続税がかからないというものです。計算方法が複雑でわかりにくいのですが、課税される遺産総額が基礎控除額を超えなければ計算する必要すらありません。この基礎控除の計算方法は、5000万円+法定相続人の人数×1000万円となっています。例えば、課税される遺産総額が7,000万円、相_続_人が子2人の場合では、課税遺産総額7,000万円−(基礎控除5,000万円+2人×1,000万円)=0円となり、相続税は発生しません。また以下に記載しているような、控除も多数設けられています。
1.配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは?
@配偶者が取得する割合が法定相続分以下の場合は税金はかかりません。
A配偶者が取得する財産が1億6,000万円以下の場合は税金はかかりません。
但し、この制度を利用するためには、原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告と納付を済ませておかなければなりませんのでご注意ください。
2.未成年者控除とは
法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、6万円が税金から控除されます。
* 1年未満の端数は1年として計算します。 
3.贈与税額控除とは
贈与税額控除とは、二重課税を防止するために設けられている規定です。死亡日前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算して計算されますが、贈与税を既に払ってる場合には控除できます。
4.障害者控除とは
@法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき6万円が相_続_税から控除されます。
A特別障害者の場合は、対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき12万円が税金から控除されます。
5.相次相_続_控除とは
相次いで相続が起きる事をいい、短期間に続いておこった場合における加重負担を防ぐために設けられています。10年以内に2回以上続いたときは、前回かかった税金の一定割合を、控除できます。
土地の評価
 最後に、相続税評価で最も重要なポイントとなる土地の評価についてです。土地の評価方法について、主に以下の2つの計算方法があります。
(A)相続税の路線価×地積
(B)固定資産税評価額×倍率
路線価とは国税庁が発表している土地(全国の主要な市街地の道路)の価格となります。この路線価をもとに、相続税を計算する上で、大切な土地評価額の基礎が計算されます。この路線価は、毎年1月1日が評価時点となり、8月上旬ごろに公表されます。路線価を閲覧したいときは、国税庁が運営している相続税の路線価図等閲覧コーナーを利用するといいでしょう。これは、税理士以外の方でも見ることができます。また固定資産税評価額とは市区町村が示す土地の値段となります。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市区町村長がその価格等を決定することになっています。固定資産税評価額(相続税評価額とは異なります)は、固定資産税、不動産取得税、登録免許税など土地と家屋にかかる税金計算の基準となっています。固定資産税評価額は、3年ごとに評価額を見直されます。
相続税の土地評価の計算方法が上記の2つならば、どの税理士が評価しても同じではないの?と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし路線価も固定資産税評価額もあくまで一般的な金額であり、特殊事情を考慮したものではありません。つまり相続税評価額計算にあたっては、土地の形状や周囲の環境等によって、土地評価を減額させることができるのです。そしてこの土地評価の減額こそが、税理士によって差が出るポイントなのです。土地の特殊要因をいくつ見つけ、相続税のマイナス要因として税務署を説得させられるかは税理士の腕次第です。
贈与税の基礎知識
 贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものをもらった場合にかかる税金です。贈与税は相続税の補完税と言われています。また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったときにも贈与税は課税されます。個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには、相続税ではなく贈与税がかかります。贈与税は贈与によってもらったすべての財産にかかります。この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金等、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが含まれます。また亡くなる日前3年以内にもらった財産についても、相続税がかかります。ただし、贈与を受けたときに支払った贈与税額は、税額から引くことができるので、二重に税金を納めるようなことはありません。また110万円を超える財産を贈与する場合にでも、特例が設けられています。以下代表的な相続時精算課税制度という特例を一つご説明します。
相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子に対する生前の贈与に対して2,500万円の贈与税の非課税枠が与えられ、2,500万円を超える贈与については、一律で20%の贈与税が課されるというものです。そして、その後死亡時にそれまでの贈与財産と合算して、計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額を差し引いた額の税額を納めるという制度です。この制度はよく生前対策で用いるものです。また将来税額が発生しない方については、2,500万円までの贈与ならこの制度を利用することで贈与税がかからなくなりますので、多額の贈与を検討されている方は、相続税申告専門の税理士に相談してみるといいでしょう。

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