3分で分かる!お客様にとって最適の相続税の申告プラン! |

税理士法人チェスターでは専門家ネットワークを活用して、相続税に関するお悩みをワンストップでお引き受けさせて頂きます。相続税申告専門の税理士による税務申告、土地・家屋の登記手続き、遺産分割・遺言書作成のお手伝い、土地の専門的な評価等、各分野のプロフェッショナルが一丸となってお手伝いさせて頂きます。ご依頼いただく案件の規模に関わらず、お客様方にご満足して頂けるように精一杯業務をさせて頂きます。チェスターグループとして税理士事務所(会計事務所)内に司法書士事務所が併設されておりますので、相続税申告が不要の方でも相続登記の業務のみをご依頼頂くことも可能です。
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相続税とは、亡くなった方の資産に対してかけられる税金です。5千万円に法定相続人の人数×1千万円を加算した基礎控除と呼ばれるものを財産総額から控 除した上で、財産額がプラスになる場合に発生するものです。その計算方法は難解ですが、資産総額からまずは総額の相続税額を計算、そして、各相続人の遺産を取得した割合に応じ相続税を按分計算することになっています。この計算の方法は、過去何十年と改正されておりません。 相続税の算出にあたり、土地評価はとても重要な部分です。路線価を基礎に、様々な方法で評価額を算出することになっています。また税率は資産総額が大きくなる程、高くなるという超過累進税率となっております。資産が多ければ、高い税率が適用されてしまいますが、配偶者控除の特例により、遺産のうち配偶者が取得した部分の財産については、法定相続分か1億6 千万円のどちらか高い方までは非課税となり、税金がかかりません。 納税する人の割合は、亡くなった方の5%程となっており、相続税の申告期限は亡くなった日から10ヶ月以内と決まっています。また時効は5年となっており、悪質な場合は7年まで遡って課税されてしまいます。 相続税の手続きや計算は、一般の素人の方が自身で行うことは難しく、相続税額も大きいことから、申告作業は専門の税理士(会計士)や会計事務所に依頼するのが通常です。また生前から様々な節税対策を行っておくことで、将来発生する相続税を節税することも可能です。
計算方法で最も基本的なもの、“基礎控除”について解説します。“基礎控除”とは、課税される遺産の総額が、定められた一定額を超えなければ相続税がかからないというものとなっています。計算方法が難解で分かり難いですが、課税される遺産総額が基礎控除額を超えなければそもそも計算する必要もありません。この基礎控除の計算方 法は、5000万円+法定相続人の人数×1000万円となっています。例えば、課税される遺産総額が7,000万円、相続人が子2人の場合では、課税遺産 総額7,000万円−(基礎控除5,000万円+2人×1,000万円)=0円となり、税金は発生しません。また以下に記載しているような、控除も多数設けられています。
1.配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは?
@配偶者が取得する割合が法定相続分以下の場合は相続税はかかりません。
A配偶者が取得する財産が1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません。
ただし、この特例を利用するためには、原則、申告期限内(10ヶ月以内)に分割協議を完了させて、相続税の申告・納付を済ませておく必要があります。
2.未成年者控除とは
法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、6万円が相続税から控除されます。
* 1年未満の端数は1年として計算します。
3.贈与税額控除とは
贈与税額控除とは、二重課税を防止するために設けられている規定です。死亡日前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算して計算されますが、贈与税を既に払ってる場合には控除できます。
4.障害者控除とは
@法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき6万円が相続税から控除されます。
A特別障害者の場合は、対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき12万円が相続税から控除されます。
5.相次相続控除とは
相次いで相続が起きる事をいい、短期間に続いておこった場合における相続税の加重負担を防ぐために設けられています。10年以内に2回以上続いたときは、前回かかった相続税の一定割合を、控除できます。
最後に、相続税評価で最も重要なポイントとなる土地の評価についてです。土地の相続税評価方法について、主に以下の2つの計算方法があります。
(A)相続税の路線価×地積
(B)固定資産税評価額×倍率
路線価とは国税庁が発表している土地(全国の主要な市街地の道路)の価格となります。この路線価をもとに、土地評価額の基礎が計算されます。この路線価は、毎年1月1日が評価時点となり、8月上旬ごろに公表されます。路線価は、税務署内にある路線価図等閲覧コーナーやインターネット上のホームページを利用すると簡単に見る事ができます。これは、税理士(会計士)以外の方でも見ることができます。また固定資産税評価額とは市区町村が示す土地の値段となります。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市区町村長がその価格等を決定することになっています。固定資産税評価 額(相続税評価額とは異なります)は、固定資産税、不動産取得税、登録免許税など土地と家屋にかかる税金計算の基準となっています。固定資産税評価額は、 3年ごとに評価額を見直されます。
土地評価の計算方法が上記の2つならば、どの税理士(会計士)や会計事務所が評価しても同じではないの?と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、路線価も固定資産税評価額も、そのままの金額では、それはあくまで標準的な土地の参考の評価額であり、個々の土地ごとの特殊事情を考慮したものではありません。つまり評価額計算にあたっては、土地の形状や周囲の環境等によっ て、土地評価を減額させることができるのです。そしてこの相続税の土地評価の減額こそが、税理士(会計士)や会計事務所によって差が出るポイントなのです。土地の特殊要因をいくつ見つけ、相続税のマイナス要因として税務署を説得させられるかは税理士の腕次第です。
贈与税とは、個人(法人ではなく)から現金・不動産などの価値のあるものをもらった場合、かかる税金です。贈与税は相続税の補完税と言われていま す。また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったときにも贈与税は課税されます。個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには、相続税ではなく贈与税がかかります。贈与税は、贈与によって受け取ったすべての現金や不動産等の財産に対して課税されます。この“財産”には、不動産・現預金・有価証券・貸付金など、金銭に見積もることができる経済的価値のある物がすべてが含まれてしまいます。また、死亡する日前3年以内にもらった資産については、贈与税ではなく相続税が課税されます。ただ、贈与を受けたときに納税した税額は、相続税の税額から差し引くことができますので、二重に相続税を納税をするようなことはないことになります。また、110万円を超える資産を贈与する場合にでも、様々な特例の規定があります。実際の特例の適用に関しては、会計事務所にご相談下さい。以下は、代表的な相続時精算課税制度の特例を一つご解説します。
相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子に対する生前の贈与に対して2,500万円の贈与税の非課税枠が与えられ、2,500万円を超 える贈与については、一律で20%の贈与税が課されるというものです。そして、その後死亡時にそれまでの贈与財産と合算して、計算した相続税額から、すで に支払った贈与税額を差し引いた額を納めるという制度です。この制度は、よく生前対策でよく使用します。また、将来相続税がかからない方は、2,500万円までの資産の移転ならこの制度を使用することで贈与税がかかりませんので、まとまったお金の贈与を考えられている方は、税理士や会計事務所に相談してみるといいでしょう。
チャートを用いて、お客様にピッタリの相続税申告のプランを診断致します。

相続税申告に必要な資料を収集するための準備ガイドです。相続税申告にはどのような資料が必要で、また具体的にどのように取得すればよいかを詳細にご案内しております。
税理士法人チェスターは、相続税申告専門の事務所として年間100件を超える相続税案件を取り扱っており高品質の申告サービスをご提供しております。
当方人は相続税や所得税などの資産税業務に特化しており、お客様の節税や相続税相談に対する様々なニーズにお応えしております。
遺言は相続において、最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば、亡くなった後に、相続財産をそれぞれどのように分配するかを指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段となります。相続税の節税対策になる場合もあります。
税金に関するコラム
2012/01/23
2012/01/16
2012/01/10
生前から相続税対策を行っておくことで、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。
遺産整理手続とは、相続税申告のほか、土地建物の相続登記や遺言の内容執行、遺産分割協議書の作成、各種名義変更、財産目録の作成による遺産整理などがあります。
税理士法人チェスターでは相続税を専門に取り扱っておりますので、通常の相続税申告プランでも低価格で相続税の税理士報酬を設定しておりますが、この相続税申告コスト重視プランではさらに相続税申告の税理士報酬を低く抑えています。
相続税申告コスト重視プランの条件に当てはまらない方向けの通常の申告プランです。 通常プランでは、低価格、高品質、安心の3つのサービスを基本に相続税専門の実績と ノウハウを活かして、お客様の申告手続きをお手伝いします。
相続税は金額が大きいため担当税理士(会計士)によっては最終的に相続税に何百、何千万円もの差が生じることも少なくありません。土地を相続した方は是非一度、この機会に相続税還付の依頼を弊社サイトより行うことをお薦め致します。
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