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相続開始後に成年後見開始の決定があった場合の障害者控除の適用可否について

2016/11/08

相続人が85歳未満の障害者のときは、障害者控除を適用することができますが、ここでいう障害者とは、以下の者が該当します。

【一般障害者】
・身体障害者手帳上の障害等級が3級~6級
・精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が二級又は三級
【特別障害者】
・身体障害者手帳上の障害等級が1級または2級
・精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が一級

原則的には、相続開始の時において、上記の障害者手帳の交付を受けていることが要件となりますが、それでは、相続開始の時において障害者手帳の交付を受けていない相続人に、相続開始後に成年後見開始の決定があった場合には、障害者控除は適用できないのでしょうか。

障害者控除の適用について、基本通達では以下のように定めています。

(障害者として取り扱うことができる者)

19の4-3 相続開始の時において、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者、身体障害者手帳の交付を受けていない者又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、19の4-1の(2)、(3)若しくは(4)に掲げる一般障害者又は19の4-2の(2)、(3)若しくは(4)に掲げる特別障害者に該当するものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177追加、平2直資2-136、平8課資2-116、平16課資2-6、平17課資2-4、平25課資2-10改正)

(1) 当該相続に係る法第27条の規定による申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること又はこれらの手帳の交付を申請中であること。

(2) 交付を受けているこれらの手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるための精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第23条第1項第1号((精神障害者保健福祉手帳))に規定する医師の診断書若しくは同項第2号に規定する精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類又は身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けるための身体障害者福祉法第15条第1項若しくは戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)第1条第4号((手帳の交付の請求))に規定する医師の診断書により、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる者であること。

【相続税法基本通達より】

したがって、相続開始後に成年後見開始の決定があった場合であっても、(1)申告期限までに後見開始の決定があり、(2)相続開始日時点で後見が必要な程度の状況にあったことを診断書から認めることができれば、障害者控除の適用は可能だと考えられます。
ただし、診断書の内容によっては否認されるリスクももちろんあるため、その点は留意が必要です。

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