ワラント債は、株式に転換できる特典の付いた社債のことを指します。金融商品のリスクなどを考慮して被相続人が保有していたケースというのもあるでしょう。ワラント債を相続する場合、どのような基準を持って評価を行うのが正しいのでしょうか。ワラント債と相続について解説していきます。
~目次~
1.ワラント債(新株予約権付社債)とは?
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!ワラント債は、新株予約権付社債とも言われる金融商品の一種です。呼称に「社債」と付くように社債としての一面を持つワラント債ですが、ポイントは通常の社債にはない権利が付くという点。新株予約権と言って、ある条件の下、ワラント債を発行している会社の株式に変えることができるという側面を持つ社債です。
つまり、ワラント債とは社債でもあるものの、株式として転換することができる可能性を持つ金融商品であると言えます。もちろん社債としての一面を持つ金融商品であるため、償還期間が到来すれば利息と額面金額を受け取ることができますし、株式に転換すれば売却益を得られる可能性もあるということです。社債の値上がりを待って、償還日前にワラント債を売却するという方法もあります。
なお、現在ではワラント債の規定から外されましたが、分離型ワラント債というものもあります。分離型ワラント債とは、新株予約権部分と社債部分を切り離して別々に販売するというもの。証券取引所ではこの分離型ワラントというのがよく見られ、新株予約権と社債として販売が行われています。
2.ワラント債(新株予約権付社債)の相続税評価方法
さて、社債だけでなく株式としての側面をも持つワラント債ですが、どのように評価するのが正しいのでしょうか。基本的には、このような特殊な金融商品であっても、株式などと同様に時価で評価するというのが相続税上の評価方法となります。
2-1.上場されているワラント債
上場されているワラント債の場合は、評価方法が容易です。取引を行っている証券会社などで時価を確認することができるためです。
ワラント債を含め金融商品では、課税時期での評価が基本となりますので、課税時期、すなわち被相続人が亡くなった日付の最終価格で評価することが原則となります。
2-2.店頭で売買されている非上場のワラント債
非上場のワラント債を購入した際は、すぐに時価を確認できるというわけではありません。ただし、店頭にて購入した場合は、店頭転換社債の登録が行われているケースもあります。
登録が行われていれば日本証券業協会に価格が公開されていますので、そちらを参考にするのが適切です。
2-3.そのほかの非上場のワラント債
時価による判断が難しい非上場ワラント債の場合は、債権の金額と株への転換後の金額を比較し、高い方を評価に換算するという方法もありますので、必要であれば確認できる資料を用意しておくと良いです。
なお、債券として相続税評価を行う場合には、一般債券と同様に評価を行います。
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