被相続人が有していた「著作権」の相続税評価

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被相続人が有していた「著作権」の相続税評価

著作権というのは、個人または法人に認められたある作品を独占的に有することのできる権利です。独占的に所持できることによって利益に繋がることから、当然相続税の課税対象としてカウントされます。ここでは、著作権の性質と著作権の相続税評価のための具体的な計算方法について見ていきましょう。

1.相続税の課税対象となる「著作権」とは?

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著作権とは、創作における個人や法人において認められている権利です。著作権によって、一定の期間権利が守られるわけですから、そこには利益となるものも発生します。当然、無形の財産であり、相続税の課税対象となるわけです。

なお、著作権によって保護されているのは、絵画や彫刻、建築、楽曲などの芸術的なものに加え、文書や映画などが含まれます。基本的に実名の著作物であれば、著者の死後50年まで、無名や団体の場合は公表や創作から50年まで、映画の場合は公表や創作から70年までが日本での著作権の期限です。

なお著作権においては、国際的な統一のルールがなく、著者のある著作物の場合は、死後30~100年と国によって権利の保護期間が異なります。

2.「著作権」の相続税評価方法

「著者権」の相続税の評価については、著作者別に決められた計算式を用いて評価を行っていきます。

「年平均印税収入額」×0.5×「評価倍率」

評価を行うにあたって、「年平均印税収入額」と「評価倍率」が必要となります。それぞれの求め方について確認してみましょう。

2-1.年平均印税収入額の計算方法

年平均印税収入額は文字通り、著作物における印税収入額の平均の値のことです。しかし相続を行う期間までの平均を出すことは大変なことです。そのため、3年を基準にして計算を行うのが年平均印税収入額計算の特徴です。

課税時期、つまり個人の著作者の場合は、亡くなった日より3年以前の印税収入における年平均額を用いることとなります。

2-2.評価倍率の求め方

評価倍率というのは、著作権に精通した人の意見を参考にした倍率のことを指します。評価倍率でまず用いるのが「基準年利率」と呼ばれるものです。

参考:平成28年分の基準年利率について|国税庁

そしてさらに、複利表を用いて評価倍率を算出していきます。たとえば、課税時期が1月であった場合は、1月分の複利表から計算していくという手順です。

参考:複利表|国税庁

表で示されている率は、いずれも複利年金原価率であり、著作権における将来に亘って受け取るであろう額を率として示したものとなります。

なお、著作権の相続税評価においては、評価倍率の前に0.5という数字が入りますが、この0.5という数字は、斟酌(しんしゃく)率といって、事情を考慮して加算されている利率です。


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