遺言執行費用は相続税からも遺留分からも債務控除できない

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遺言執行費用は相続税からも遺留分からも債務控除できない

遺言執行費用の取り扱いについて、相続税の計算上、相続財産からの債務控除ができるかどうか、遺留分との関係はどうなるのかといった点について確認していきます。関連条文も合わせて紹介していきますので、条文内容を確認・理解することで、遺言執行費用の取り扱いに関する疑問点を整理していきましょう。

1.遺言執行費用は相続税から債務控除できない

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遺言執行費用には、相続財産の管理費用や相続財産目録の作成にかかる費用、遺言書の検認手続き費用や遺言執行者に対する報酬などが含まれます。これらの遺言執行費用については、相続税法第13条第1項に定める「被相続人の債務」には該当しないため、相続税の算定に際して債務控除を適用することはできません。相続税法において、そもそも債務控除の対象となっているのは、被相続人が死亡した時点で既に確定している債務である点をおさえておきましょう。

実際、遺言執行費用の取り扱いについては、民法第1021条の定めにより、被相続人ではなく、相続財産を受け取った人が負担すべき費用だとされています。実務上、相続財産の総額から遺言執行費用を差し引いた金額を、遺産として相続人が受領することになります。

遺言執行費用の詳細については、相続税法上、具体的な定めがないことから、あらかじめ遺言書の中で明確に具体例を列挙しておく事例も見られます。遺言執行に際して訴訟が行われた場合の費用や移転登記に関する費用、被相続人の預貯金解約等にかかる諸費用も遺言執行費用に含まれるのが一般的です。

2.遺言執行費用は遺留分からも債務控除できないのが通説

民法第1021条の但し書きには、遺言執行費用によって「遺留分を減ずることができない」旨が明確に定められています。したがって、法定相続人が遺留分減殺請求を行い、回復することができた遺留分から、遺言執行費用は債務控除することができないとするのが通説です。

以下、具体例を挙げながら説明していくこととします。

例えば、遺産相続を行うにあたり、法定相続人である配偶者Aと被相続人の子Bに加え、遺言で指定された人で法定相続人以外の相続人C(受遺者)がいるとしましょう。また、その際の遺言執行費用は150万円であったと仮定します。

この場合、配偶者Aとその子Bの遺留分に相当する金額は、遺言執行費用の有無にかかわらず、遺留分減殺請求によって一定額(法定相続分の2分の1)が保証されます。一方、相続人Cの相続財産価額は、遺留分減殺請求によって生じた遺留分の差額と、150万円の遺言執行費用を控除した金額に減額されることとなります。


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