相続の対象となる土地に著しく高低差がある場合には、その相続税評価額を減額することができます。本ルールを適用できるのはどのような場合なのか、その根拠となる事項や、適否の判断を下す際に参考とできる判決事例を紹介していきましょう。
~目次~
1.土地に高低差がある場合に相続税評価を減額する根拠
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!著しく高低差がある土地の評価方法について、国税庁のホームページ内にある「タックスアンサー」のNo.4617で、その根拠とともに明示されています。すなわち、周辺の土地と比べて、高低差があることにより著しく利用価値が低下していると判断できる場合には、本来の土地評価額から10%減ずることが可能となります。
ただし、あらかじめ対象となる土地の利用価値を考慮して、路線価や固定資産評価額が低めに設定されている場合(路線価に当該事情が織り込み済みの場合)には、相続税評価の際に10%の評価減は適用されません。
2.10%評価減の適用可否に関する判断基準
相続の対象となっている土地が、周囲の土地や隣接する道路と比較して、著しい高低差があるかどうかを判断する際、具体的な数値基準がありません。したがって、実際には、担当する税務調査官の判断に委ねられる部分も多く、各事例によりその対応はまちまちです。
例えば、数メートルの高低差があることから、10%の減額が認められるケースもあれば、状況によっては1メートル未満の高低差でも評価減の適用対象となる場合もあります。なお、単に周囲の土地と比較して高低差が生じているだけでは、相続税評価において10%の評価減は適用されない点にも注意が必要です。土地の高低差があることによって、対象の土地自体の経済的な価値が低くなっているかどうかについても、最終的な判断のポイントとなります。
3.裁決例からみる具体例
土地の相続税評価にかかる10%評価減が適用できるかどうかの判断に際し、過去の裁決例を参考とするのも有効な方法のひとつです。
3-1.著しい高低差があると認められなかった具体例
2013年3月11日の裁決において、対象となる土地の高低差は、最大で3.9m、最少で2.7mでした。国税不服審判所は、本件に際し、同一路線にある近隣の土地の高低差について調査をおこなっています。その結果、同程度の高低差がある土地は周囲に7件あり、なかでも高低差が最大4.5mもある土地が存在していたことが判明しました。したがって、対象の土地のみが著しい高低差があるとは判断できないと結論づけられました。
なお、2012年5月8日の裁決も、本件と類似する具体例として参考とすることができます。
3-2.土地の利用価値の低下が認められなかった具体例
2011年5月16日の裁決では、すでに自宅マンションの敷地として活用している宅地の評価額が、高低差を理由に評価減すべきか否かが争点となりました。実際、相続開始時点において、請求人らが対象の土地を自宅の敷地として利用していた事実を踏まえ、宅地造成費を改めて控除する必要はないと判断されています。また、他の近隣の土地と比較しても、高低差があることによる利用価値の著しい低下は認められないと判断され、評価減を求める請求は却下されました。