私道の評価は、その私道が“行き止り私道”か“通り抜け私道”かによって以下のように区分されます。
行き止り私道の場合
行止私道については、路線価評価で算出した評価額の30%相当額で評価することになります。この場合、倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価します。
通り抜け私道の場合
その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しません。
不特定多数の者の通行の用に供されているかどうかの判断基準のひとつとして、公衆用道路に通り抜けられるかどうかがあります。
専有利用の行き止り私道の場合
専用利用している路地状敷地については、私道に含めず、隣接する宅地とともに1画地として評価します。
○ 路線価方式による場合の評価方法
私道の価額は、原則として、正面路線価を基として次の算式によって評価しますが、その私道に設定された特定路線価を基に評価(特定路線価×0.3)しても差し支えありません。
(計算式)
正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×0.3×地積=私道の価額
事例分析
○質問
被相続人は、30年前に私道(3世帯で共有)付建売住宅を購入し、死亡日まで居住の用に供していました。この私道は幅員3メートル弱ですが、駅の近辺に所在し通り抜け可能となっており、通勤通学の者など多数の者が利用していることから、公道と同様の利用実態であります。このような場合、当該私道は相続税評価上どのようになるでしょうか。
○答え
私道とはいえ、通り抜けが可能な私道は、もはや私有物として所有者の意思に基づき勝手な処分はできません。よって、そのような私道の価額は評価しないことになっています。(評基通24)つまり、質問のケースでは通り抜け私道に該当することとなり、評価はしないこととなります。
また行き止まり道路の場合は、現在その使用収益にある程度の制約はあるが、私有物として、所有者の意思に基づく処分の可能性は残されています。よって、もっぱら特定の者の通行の用に供される私道の価額は、路線価方式又は倍率方式のいずれかによって評価した価額の30%相当額によって評価することとなっています。
地図上では、行き止りになっているように見えても、実際現地に行ってみると通り抜けられる状態になっていたと言った事例があるので、注意が必要です。