家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。
つまり、評価額は固定資産税評価額と同じとなります。
賃貸されている家屋の相続税評価
貸家の相続税評価については、以下の計算式によります。
(計算式)
貸家 = 固定資産税評価額×1.00×(1-借家権割合×賃貸割合)
※ 借家権割合は0.3です。
※ 賃貸割合は、例えば10部屋あってそのうち相続開始時点で5部屋が賃貸中で5部屋が空室の場合は、50%となります。
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家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。
つまり、評価額は固定資産税評価額と同じとなります。
貸家の相続税評価については、以下の計算式によります。
(計算式)
貸家 = 固定資産税評価額×1.00×(1-借家権割合×賃貸割合)
※ 借家権割合は0.3です。
※ 賃貸割合は、例えば10部屋あってそのうち相続開始時点で5部屋が賃貸中で5部屋が空室の場合は、50%となります。