土地の評価方法は路線価方式と倍率方式が基本
相続税法における土地の評価方法として、次の2つが主に用いられています。
・路線価方式:路線価が付されている地域に適用する
・倍率方式:路線価が付されていない地域に適用する
ここで、疑問が生じませんか?方法がこの2つしかなければ、評価に違いが生じることはないのでは?と思われる方もいるはずです。しかし、この2つの方法によって評価された土地の金額は、あくまで一般的な金額にすぎません。この2つの基本的な評価方法をベースに、各種特例の適用や、減額を行って、最終的な評価額を決定するのです。
なぜ、相続において土地が重要なのか?
現金は相続においても、そのままの金額で評価されます。1億円の現金は、相続においても1億円なのです。
しかし、土地の場合、購入時の価額と相続時の評価額が違うことは往々にしてあります。生前に賃貸アパートを建築したり、引越しを行ったりと、準備をしておけば、大幅に相続税を節税することも可能なのです。
相続が発生した後でも、土地の評価を最大限に減額して申告すれば、相続税の納税負担を軽減できます。有効な相続税対策となるのは間違いないでしょう。ただし、これを行うには専門的な経験や知識が必要となります。相続税に強い税理士など、その道の専門家に相談をしてください。