生産緑地の評価は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、一定の割合を乗じて計算した金額を控除して計算します。
生産緑地について
生産緑地は、市街化区域内の土地で生産緑地地区の指定を受けた一定の土地をいいます。
① 生産緑地地区指定要件
生産緑地地区の指定を受けるには市街化区域内にある一団の農地等で500㎡以上の規模であること等の一定の要件を満たすことが必要です。なお、一度生産緑地地区に指定されると一定の要件を満たさない限り解除ができません。
② 建築等の制限
生産緑地地区指定を受けると原則として建築物の新築、宅地造成、区画形質の変更等が制限されます。したがって、生産緑地地区に指定されると農地等以外の利用は原則としてできなくなります。
③ 買取りの申出
生産緑地地区指定の日から30年経過後又は主たる農林漁業従事者等の死亡等の事由が生じたときは、市町村長に対して時価での買取りを申し出ることができます。
評価上の留意点
市町村長に買取り申出をして、不成立となった場合には、3ヶ月後建築物の建築等の制限が解除される。
また、建築物の建築制限が解除された場合には、控除はできない。