旗竿地である不整形地の評価については、通常の不整形地の評価方法(評価対象地を囲む想定整形地から奥行価格補正率を適用し、不整形地補正率を乗じる方法)でなく、評価対象地と前面宅地のかげ地部分を基に算出した価額に不整形地補正率を乗じる方法で評価することができます。
また、不整形地補正率の適用については、「不整形地補正率×間口狭小補正率」と「奥行長大補正率×間口狭小補正率」のいずれか有利な方で計算します。
旗竿地の評価
旗竿地とは、袋地から延びる細い敷地で道路に接するような土地で、その土地の形状が竿のついている旗に似ている土地のことをいいます。
このような土地は、次のような方法で評価することが出来ます。
① 評価対象地(A)と前面のかげ地部分(B)を含めた全体の整形地の価額
路線価×奥行価格補正率(全体の土地に対する奥行距離の補正率)×地積(全体の地積:A+B)
② 前面のかげ地部分の価額
路線価×奥行価格補正率(かげ地部分に対する奥行距離の補正率)×地積(かげ地の地積:B)
③ ①-②
④ ③×不整形地補正率(※)
※ (ⅰ)(ⅱ) のいずれか小さい方
(ⅰ)不整形地補正率×間口狭小補正率(小数点第2位未満切捨、≧0.6)
(ⅱ)間口狭小補正率×奥行長大補正率(小数点第2位未満切捨、≧0.6)
旗竿地において奥行価格補正率を調整する事例
旗竿地の評価について、通常の不整形地として評価する方法よりも上記1の方法で評価した方法が有利となる場合は、『①の価額の評価単価<②の価額の評価単価』となる場合、つまり『①の奥行価格補正率<②の奥行価格補正率』となる場合です。
そうでない場合には、通常の不整形地の方法を適用したり、場合によっては②の奥行価格補正率を見直したりして、評価をします。