区分所有財産の相続税評価

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区分所有財産の定義は、「複数の者が一つの財産をあらかじめ複数の部分に区分しており、それぞれが独立している。」財産のことを指します。一番顕著な例としては「分譲マンションの部屋」で、マンションの各々の部屋が所有者の区分所有財産となります。すなわち所有者自身の名義での所有権登記を行うことが可能ということです。

分譲マンションでは

分譲マンションの部屋を例に挙げて述べれば、まず価額の評価はマンションの建物や土地そのものの財産の価額から算出することになりますが、これは地価や路線価、建物の価値や減価償却などの多岐の評価項目にて算出するものです。その上で各所有者が所有する割合、例えばマンション全体の床面積に占める所有者の床面積の割合で財産価額を按分して、所有者個人の区分所有財産の評価を行います。またマンションに住民の共用部分がある場合などは、マンションの規約に従って按分するケースや、個人所有の床面積の割合によって共用部分の財産を按分するケースなどがあります。

相続税としての価額評価

分譲マンションの例を挙げれば、購入した価格ではなく、あくまでも相続開始の時期の評価による価額になります。

【財産評価総則基本通達3】(区分所有財産)
区分所有に係る財産の各部分の価額は、この通達の定めによって評価したその財産の価額を基とし、各部分の使用収益等の状況を勘案して計算した各部分に対応する価額によって評価する。

【相続税法基本通達1の3・1の4共-8】(財産取得の時期の原則)
相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。

(1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条((失踪の宣告の効力))に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)

区分所有に係る財産の各部分の価額は、この通達の定めによって評価したその財産の価額を基とし、各部分の使用収益等の状況を勘案して計算した各部分に対応する価額によって評価する。

【相続税法基本通達10-6】(営業上の権利)
法第10条第1項第13号に掲げる「営業上の権利」には、売掛金等のほか、その営業又は事業に関する営業権、電話加入権等をも含むものとする。(平15課資2-1改正)


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