海外に所在する不動産や外国債など、外貨建て資産を有する方が亡くなった場合、
その相続人がそれらの資産を取得します。すると、それらの資産の相続財産評価に際して、
外貨建ての資産価額を、日本円の評価額に換算しなくてはなりません。その際の基準は、
相続財産基本通達によると、相続人の取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場となります。
外貨建ての財産を有する被相続人に相続が開始した場合について
海外に不動産を所有していたり外貨建ての債権等を有している方が亡くなった場合、相続人がそれらの財産を取得することになります。すると、それらの外貨建ての財産を日本円に換算した上で、相続財産として評価する必要が生じます。
この場合、どういった基準で、外貨建ての財産を日本円に換算するのかということが問題になります。この点について、財産評価基本通達4-3(邦貨換算)において、それが明示されています。
財産評価基本通達4-3(邦貨換算)について
財産評価基本通達4-3では、外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算(日本円に換算すること)は、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場(原則として、対顧客直物電信買相場(TTB))によって行うと規定しています。
課税時期における対顧客直物電信買相場がない場合には、課税時期に最も近い日における当該相場によって邦貨換算を行うこととなっています。また、先物外国為替契約を締結していることにより、予め為替相場が決まっている場合には、その相場を用いて邦貨換算を行います。
対顧客直物電信買相場とは、外貨預金の支払いやトラベラーズ・チェックの買取りや電信送金された外貨を日本円に換算する場合に用いられるレートのことを言います。なお、納税義務者の取引金融機関とは、相続人の取引金融機関のことを言います。海外資産を保有していた被相続人の取引金融機関のことではありません。
米ドルの相続財産評価について
金融機関の公開する為替レートには、対顧客電信直物買相場、対顧客直物電信売相場(TTB)、外国為替売相場(Cash Selling)、外国為替買相場(Cash Buying)、一覧払い買相場(At Sight Buying)等様々あります。しかし、外貨建資産の相続財産評価に用いられる為替レートは、常に対顧客電信直物買相場(TTS)となります。
例えば、被相続人が米ドルを保有していた場合、外貨を日本円に換算する場合の為替レートは外国為替買相場(Cash Buying)ですから、米ドルを相続財産とする場合には、外国為替買相場を邦貨換算レートとしてもよいように思われます。しかし、この場合であっても、米ドルの相続財産評価は、対顧客電信直物買相場を用います。