土地の相続税を計算するためには、相続により取得した土地を評価する必要があります。土地の評価は土地の種類やその種類ごとの所定の区画ごとに評価単位が定められ、この評価単位ごとに計算された評価額の合計額が取得する土地の評価額とされます。
評価単位
土地の相続税評価単位は、その土地の種類によって、宅地、田及び畑、山林、原野、牧場及び池沼、鉱泉地、雑種地の7つに区分され、さらにこの土地の種類の区分ごとに、山林、原野、牧場及び池沼、鉱泉地は原則として1筆ごとで、広大ものなどは利用の単位となっている一団の土地が評価単位となります。宅地、田及び畑、雑種地は利用の単位となっている一団の土地を評価単位とします。未利用の雑種地についてはその全体を一団の雑種地として評価単位とします。但し、対象となる土地が贈与や遺産分割等により親族間等で分割された場合で、分割後の画地が通常の用途として利用できないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときはその分割前の画地を1画地として評価単位とします。また、土地の上には地上権、区分地上権、永小作権、地役権、借地権、一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権などの定期借地権等、耕作権、温泉権、賃借権、占用権といった権利が存在し、これらも土地と同様に評価単位ごとに計算します。これらの土地の上に存する権利が存在する場合は、その内容や範囲により評価単位が異なる場合があるため注意が必要です。
【財産評価基本通達 2-1-7】(評価単位)
土地の価額は、次に掲げる評価単位ごとに評価することとし、土地の上に存する権利についても同様とする。
(1)宅地
宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。
(注) 贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とする。
(2)田及び畑
田及び畑(以下「農地」という。)は、1枚の農 地(耕作の単位となっている1区画の農地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。
ただし、36-3((市街地周辺農地の範囲))に定める市街地周辺農地、40((市街地農地の評価))の本文の定めにより評価する市街地農地、40-2((広大な市街地農地等の評価))の本文の定めにより評価する市街地農地及び40-3((生産緑地の評価))に定める生産緑地は、それぞれを利用の単位となっている一団の農地を評価単位とする。この場合において、(1)の(注)に定める場合に該当するときは、その(注)を準用する。
(3)山林
山林は、1筆(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条≪固定資産税に関する用語の意義≫第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録された1筆をいう。以下同じ。)の山林を評価単位とする。
ただし、49((市街地山林の評価))の本文の定めにより評価する市街地山林及び49-2((広大な市街地山林の評価))の本文の定めにより評価する市街地山林は、利用の単位となっている一団の山林を評価単位とする。この場合において、(1)の(注)に定める場合に該当するときは、その(注)を準用する。
(4)原野
原野は、1筆の原野を評価単位とする。
ただし、58-3((市街地原野の評価))の本文の定めにより評価する市街地原野及び58-4((広大な市街地原野の評価))の本文の定めにより評価する市街地原野は、利用の単位となっている一団の原野を評価単位とする。この場合において、(1)の(注)に定める場合に該当するときは、その(注)を準用する。
(5)牧場及び池沼
牧場及び池沼は、原野に準ずる評価単位とする。
(6)鉱泉地
鉱泉地は、原則として、1筆の鉱泉地を評価単位とする。
(7)雑種地
雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地をいう。)を評価単位とする。
ただし、市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域において、82≪雑種地の評価≫の本文の定めにより評価する宅地と状況が類似する雑種地が2以上の評価単位により一団となっており、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の雑種地ごとに評価する。この場合において、1の(注)に定める場合に該当するときは、その(注)を準用する。