税理士が集まる相続税申告実務の学び場

相続実務アカデミー
税理士の方はこちら
  • サポートサービス
  • 無料会員登録

サービスに関する
お問い合わせ

050-6865-5245

受付時間:平日9時~17時

  • ホームアイコンPC

    ホーム

  • 相続実務で役立つ
    知識コンテンツ
    • 生前・贈与
    • 財産・土地評価
    • 特例・控除
    • 相続税実務
      • 相続税のこと
    • 相続その他
    • その他
  • 先生方にオススメ!
    相続実務をお手伝い
  • セミナー動画を視聴できる
    無料会員登録
  • お問い合わせ
  1. ホーム /
  2. 相続に関する知識コンテンツ /
  3. 財産・土地評価 /
  4. 相続税評価における「一団の雑種地」の判断基準
  • 2017.03.25

相続税評価における「一団の雑種地」の判断基準

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
相続税評価における「一団の雑種地」の判断基準

正しい土地価格を算定するには、評価単位を正しく判定することが不可欠です。原則、宅地、田などの地目の区分に応じて評価しますが、実際には様々なケースが存在します。そこで、今回は雑種地を評価する際の単位である「一団の雑種地」について解説します。「一団の雑種地」には、どのような判定基準があるのでしょうか。

~目次~ [非表示]

  • 1.「一団の雑種地」とは?
    • 1-1.「一団の雑種地」の例
  • 2.「一団の雑種地」に該当するかどうかの具体的な判定基準
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

1.「一団の雑種地」とは?

>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!

雑種地とは、不動産登記上で区分されている宅地、田、畑などのどの地目にも該当しない地目の土地を指します。典型的な例では、駐車場やゴルフ場、野球場などがあります。ただし、駐車場付きの店舗など、建物が主である場合は、駐車場も含めて土地全体が宅地の扱いになります。

なお、「一団の雑種地」とは、使用目的が同じ雑種地を一団として評価する一つの単位です。利用の単位である「一団の雑種地」は、物理的につながっていて、一体であるものをいいます。

従って、不特定多数が通行する道路、または河川などにより分離されている場合は、原則、一団の雑種地ではありません。分離されている各部分が一団の雑種地となります。

1-1.「一団の雑種地」の例

一団の雑種地の例として、ゴルフ練習場がわかりやすいでしょう。ゴルフ練習場は一筆の土地ですが、実際にはボールを打つ場所であるドライビングレンジ、クラブハウス、駐車場やパター練習場が一体となって、一つのゴルフ練習場を造っています。

ドライビングレンジ、駐車場、パター練習場の地目は「雑種地」、クラブハウスの地目は「宅地」です。しかし、この場合は2以上の地目が一体として使用されているので、一団としての評価が合理的です。従って、 ゴルフ練習場の中心であるドライビングレンジの地目「雑種地」を一団として土地評価を行います。

2.「一団の雑種地」に該当するかどうかの具体的な判定基準

「一団の雑種地」であるかどうかの判定方法は、同じ目的で使用されている点を土台とした上で、下記の点が条件となります。

①物理的に一体であること
すなわち、物理的につながっている状態をいいます。財産評価総則基本通達2章の大規模工場用地についての(注)にも記載されているように、不特定多数が通行する道路、または河川などにより分断されていないことが条件です。

②雑種地であり、何の目的にも利用されていない土地の場合
同じ目的で使われている雑種地ごとをそれぞれ評価しますが、いずれの目的にも供されていない雑種地についても物理的につながっていれば「一団の雑種地」として扱います。

③その他の場合
市街化調整区域以外にある都市計画区域内で市街地的形態を形成する地域で、宅地と状況が類似している雑種地2以上が隣接している場合の評価です。このようなケースでは、形状、地積、位置関係などを考慮し、一団としての評価が合理的であると認められれば、「一団の雑種地」としての評価になります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。

10月3日(金)特別イベント開催!
\ リアル開催限定・参加無料 /
相続実務アカデミー無料会員はこちら

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
  • 財産・土地評価
アバター

この記事の監修者

税理士法人チェスター東京本店代表 
河合 厚

(東京税理士会日本橋支部所属|登録番号:143997号)
国税OB税理士(国税庁出身税理士)。
税理士法人チェスターの東京本店代表。
国税在籍時には、2か所の税務署長、国税不服審判所で部長審判官、税務大学校で主任教授、国税局訟務室で主任訟務官、さらには国税庁で審理担当課長補佐を歴任。
難解な税務論点など税務署側の考え方や指摘方法を熟知しており「審査部」という業界でも珍しい部署を設け、河合を筆頭に複数名の国税OBで徹底した記事の監修をおこなっている。

\相続アカデミー会員限定/
無料会員登録案内 相続実務サポートサービス 相続実務サポートサービス

最新の投稿

  • 相続税を申告した後から見つかった新たな財産はどうする?プロが解説
  • 名義変更していない土地の相続手続き│放置するリスクとは?
  • 未支給年金は相続の対象?かかる税金や請求方法も解説
  • 保安林の相続税評価方法
  • 死因贈与のメリットと注意点!かかる税金についても解説
  • 土地の縄縮みとは?見分け方と相続税評価方法をプロが解説
  • 旗竿地の土地の相続税評価
  • 香典に相続税はかからない!香典の課税関係をプロが解説
  • 【事例つき】容積率の異なる2以上の地域にわたる土地の評価方法
  • 3年(7年)内加算の贈与財産から相続税の債務控除はできない
ホーム| 運営者情報| プライバシーポリシー| お問合せ| サイトポリシー

©2025 相続実務アカデミー