地積とは、不動産登記法上、不動産登記をする際の単位である一筆ごとの土地の水平投影面積によって計算された面積のことをいいます。
相続税評価を行う場合の地積
財産評価基本通達では、土地の相続税評価を行う場合の地積は、課税時期における実際の面積によることとされています。これは土地登記簿に記載されている地積が実際と異なることもあるため、土地登記簿に記載されている台帳地積と実測による字際の面積である実際地積とが異なるものについて、実際地積によることとするという基本的な考え方を打ち出したものです。実務上面積を算定することが困難な山林等は、立木に関する実地調査の実施、航空写真による地積の測定、その地域における平均的な縄延割合の適用等の方法によって、実際地積を把握することとされていますが、それらの方法によってもその把握ができないものは、台帳地積によることが他の土地との評価の均衡を著しく失すると認められなければ、台帳地積によることができます。土地の相続税評価が実際地積によることに対し、固定資産税評価は原則として台帳地積によるものとされています。台帳地積が実際地積と異なる場合は地積更正といい、土地登記簿の面積の訂正をすることができますが地積更正の手続は、土地の権利関係が影響するため、その土地に接するすべての土地所有者の署名捺印がある地境承諾書とこれにそのすべての土地所有者の印鑑証明書を添付しなければならないなど、非常に複雑で高額の費用がかかる場合もあります。
【財産評価基本通達 2-1-8】(地積)
地積は、課税時期における実際の面積による。