間口が狭小な宅地等の相続税評価

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間口が狭小な宅地等とは、例えば「うなぎの寝床」と称される町家のような「道路に面する間口と奥行との比率がアンバランスな形状」の宅地や、「袋地」と称される「周囲を他の土地で囲まれていて、狭い接道路地のみで道路と接している」宅地、及び「道路のカーブ部や行き止まり部分に存在し、道路と土地の接面が狭くなっている」宅地等のことを指し、これらを一括して「間口が狭小な宅地等」と総称します。

間口が狭小な宅地等の評価について

税法上で間口が狭小な宅地等の評価については、まず間口が狭小な宅地の場合は財産評価総則基本通達の付表7において、奥行が長大な宅地の場合は同付表8において、それぞれ補正率が定められています。
まず「財産評価総則基本通達第2章15」(奥行価格補正)により、宅地の1平方メートルあたりの単位価額を算出します。その単位価額にそれぞれの補正率を掛け算して補正単位価格を算出し、その補正単位価格に宅地の面積(平方メートル単位)を掛けて算出した価額を、間口が狭小な宅地等の評価価額とします。
間口が狭小な宅地等の評価の場合は、他の項目での評価の算出方法とは異なるので、注意が必要です。

間口が狭小な宅地等の評価の場合の注意事項

ただし間口が狭小な宅地等の評価を行った場合でも、宅地面積が広いものである場合には、それぞれの補正率を修正されることがあります。これは住宅地などで「間口が狭小な宅地等」というだけで、間口が狭小な宅地等に該当しない周辺の他の宅地との価額に極端な差を付けないという目的があります。

【財産評価総則基本通達第2章20-3】(間口が狭小な宅地等の評価)
次に掲げる宅地(不整形地及び無道路地を除く。)の価額は、15≪奥行価格補正≫の定めにより計算した1平方メートル当たりの価額にそれぞれ次に掲げる補正率表に定める補正率を乗じて求めた価額にこれらの宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。この場合において、地積が大きいもの等にあっては、近傍の宅地の価額との均衡を考慮し、それぞれの補正率表に定める補正率を適宜修正することができる。(平11課評2-12外追加)
(1) 間口が狭小な宅地 付表6「間口狭小補正率表」
(2) 奥行が長大な宅地 付表7「奥行長大補正率表」

【財産評価総則基本通達第2章15】(奥行価格補正)
一方のみが路線に接する宅地の価額は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて奥行価格補正率を乗じて求めた価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)
付表6
間口狭小補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外改正)
※本表は平成19年分以降用です。

地区区分

           

間口距離  
(メートル) 

ビル街地区 高度商業地区 繁華街地区 普通商業・
併用住宅地区
普通住宅
地区
中小工場地区 大工場地区
 4未満 0.85 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80
 4以上6未満  0.94 1.00 0.97 0.94 0.85 0.85
 6 〃  8 〃 0.97 1.00 0.97 0.90 0.90
 8 〃  10 〃 0.95 1.00 1.00 0.95 0.95
 10 〃  16 〃 0.97 1.00 0.97
 16 〃  22 〃 0.98 0.98
 22 〃  28 〃 0.99 0.99
 28 〃 1.00 1.00

付表7
奥行長大補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外改正)

地区区分

奥行距離
間口距離
ビル街地区 高度商業地区
繁華街地区
普通商業・
併用住宅地区 
普通住宅地区 中小工場地区 大工場地区
 2以上3未満 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00
 3 〃  4 〃 0.99 0.96 0.99
 4 〃  5 〃 0.98 0.94 0.98
 5 〃  6 〃 0.96 0.92 0.96
 6 〃  7 〃 0.94 0.90 0.94
 7 〃  8 〃 0.92 0.92
 8 〃 0.90 0.90

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