農地は農地法によって分類されており、その中で財産評価基本通達に記載されているものは純農地、中間農地、市街地農地、市街地周辺農地の四つになります。
ここでは中間農地の範囲について説明を行います。
中間農地の範囲
「第2種農地」に当てはまるもの「第2種農地に準ずる農地と認められるもの」が中間農地となります。しかし、市街地農地の範囲に当てはまる農地の場合、市街地農地となり、中間農地とはなりません。市街地農地と中間農地の条件が重複した場合、市街地農地の条件が優先されます。
第2種農地
第2種農地とは近い将来に市街地として発展する可能性のある場所にある市街化の見込まれる農地や、農業公共投資の対象とはなっていない低い生産力の小団地における農地のことで、具体例をあげると駅が500m以内にあるなど、市街化が見込まれる地域にある農地または低い生産性の小規模の集団の農地です。
売買実例価額と精通者意見価額
売買実例価額とは、実際に取引されている土地の価額のことであり、精通者意見価額とは鑑定者などが鑑定した価額のことです。精通者意見価額は路線価などに価額が反映されることもあります。第2種農地はこの売買実例価額と精通者意見価額によっても判定されることがあります。
評価額
中間農地の価額は、固定資産税評価額に国税局長官の定める倍率を乗じたものである倍率方式によって価額が決まります。倍率は財産評価基準書に記載されており、インターネットなどで閲覧が可能となっています。
【財産評価基本通達36-2】(中間農地の範囲)
中間農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし36-4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。(昭45直資3-13追加、平3課評2-4外・平11課評2-2外改正)
(1) 第2種農地に該当するもの
(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地に準ずる農地と認められるもの