山林を相続によって取得した場合、山林の相続税評価が必要になります。その場合は、まず、評価対象の山林が評価上のどの区分に属するかを決定し、その上で、その区分に適用される方法を用いて評価を行います。以下では、この流れに沿って、山林の相続税評価の方法について解説します。
相続税評価上の山林の区分について
相続税評価上、山林は次の3種類に区分されます。
①純山林
②中間山林
③市街地山林
①の純山林は、市街地から遠く離れた場所にあり、土地の財産評価に当たり、宅地の影響をほとんど受けない山林のことをいいます。一方、③の市街地山林とは、市街地にあり、土地評価に宅地の影響を受ける山林のことをいいます。中間山林とは、①の純山林と③の市街地山林の中間の山林のことをいいます。
山林の区分に応じた相続税評価の方法について
山林の相続税評価は、山林の相続税評価上の区分ごとに設定された方法によって行います。
そして、それは、純山林及び中間山林は倍率方式、市街地山林は、比準方式又は倍率方式となります。以下では、各区分ごとにその内容を解説します。
純山林及び中間山林の相続税評価の方法
純山林及び中間山林については、倍率方式によって相続税評価を行います。倍率方式とは、
評価対象山林の固定資産評価額に、その地域の実情や売買実例価格、精通者意見価格等を参考にして国税長官が定める倍率を乗じた価額を、相続税評価額とする方式です。
例えば、ある純(中間)山林の固定資産評価額を100万円、その山林が属する地域の山林の評価倍率を3.3だとすると、その純(中間)山林の相続税評価額は、100万円×3.3=330万円となります。
市街地山林の相続税評価の評価方法
市街地山林の相続税評価の方法は、比準方式又は倍率方式となります。比準方式とは、市街地山林を宅地であるとして評価した1㎡当たりの価額から、その山林を宅地に転用するとした場合の1㎡当たりの造成費用を控除し、それにより得た価額に、山林の地積を乗じて計算した価額を、相続税評価にするという方式を言います。
例えば、市街地山林を宅地とした場合の当該土地の1㎡当たりの評価額を10万円、その山林を宅地に造成するとした場合の1㎡当たりの造成費を7万円、市街地山林の地積を100㎡とすると、比準方式による相続税評価額は(10万円/㎡-7万円/㎡)×100㎡=300万円となります。
なお、市街地山林が所在する区域が、国税庁が公表している評価倍率表において、倍率方式を用いて山林の評価を行う区域に該当する場合には、その市街地山林の評価は、比準方式ではなく、純山林や中間山林と同様に、固定資産評価額に評価倍率表で定める倍率を乗じて評価額を算定する倍率方式による評価を行います。
また、市街地山林でも、宅地に転用することが見込めない山林については、その宅地が倍率方式による評価を行わない区域に存する場合でも、比準方式による評価は行わず、近隣の純山林の評価額を参考にして設定した価額(比準価額)が、当該市街地山林の評価額となります。