土地を評価するときは、土地そのものに加えてその土地にある樹木についても評価が必要です。税法上は「果樹」と「立竹木」に分類され、それぞれ評価方法が定められています。
立木を評価するときは、立木の一本一本について価額を求めることとした場合、土地に一本だけ立っている場合は容易ですが、広大な山林に立木が何百本、何千本とある場合は途方もない労力が必要となります。そこで財産評価基本通達では、立竹木を評価するときの単位を次のように定めています。
(1) 森林の立木 樹種及び樹齢を同じくする1団地の立木
(2) (1)以外の立木((3)に該当する立木を除く。) 1本の立木
(3) 庭園にある立竹木 その庭園にある立竹木の全部
(4) 立竹((3)に掲げる立竹を除く。) 1団地にある立竹
~目次~
1.「(1) 森林の立木」について
上記の(1)では森林の立木について定めています。具体的には、山、森、林など、木が密集している場合が想定されます。
森林の立木については、樹種・樹齢が同じである1団地の立木ごとに評価します。ここでいう1団地とは、一団の土地という意味です。この場合、樹種・樹齢や評価する森林の状態に応じて算出または定められた、1ヘクタールあたりの標準価額に、森林の面積(ヘクタール)を掛けた金額によって評価します。
2.「(2) (1)以外の立木((3)に該当する立木を除く。)」について
上記の(2)では、(1)以外、すなわち森林の立木以外の立木で、(3)に該当する立木、すなわち庭園にある立木を除くものについて定めています。具体的には、住宅の敷地に木が一本だけある場合が想定されます。
この場合、財産評価基本通達で具体的な算出方法は定められておらず、売買実例価額や精通者意見価格を参考に評価することとされています。
3.「(3) 庭園にある立竹木」について
上記の(3)では庭園にある立竹木について定めています。
庭園にある立竹木については、その庭園にある立竹木の全部を評価の単位とします。すなわち、立竹木一本一本について評価するのではなく、庭園そのものを1つの財産として評価します。
4.「(4) 立竹((3)に掲げる立竹を除く。)」について
上記の(4)では、立竹であって、(3)に該当する立竹、すなわち庭園にある立竹を除くものについて定めています。具体的には、庭園以外の竹林が想定されます。
庭園の立竹以外の立竹は、1団地の立竹ごとに評価します。竹の場合、1本だけ生えるということはあまり考えられないので、森林の立木と同様に一団の土地にある立竹を評価の単位とします。
この場合も、財産基本通達で具体的な算出方法は定められておらず、売買実例価額や精通者意見価格を参考に評価することとされています。
【財産評価基本通達111】(評価単位)
立木及び立竹の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる単位ごとに評価する。
(1) 森林の立木 樹種及び樹齢を同じくする1団地の立木
(2) (1)以外の立木((3)に該当する立木を除く。) 1本の立木
(3) 庭園にある立竹木 その庭園にある立竹木の全部
(4) 立竹((3)に掲げる立竹を除く。) 1団地にある立竹