相続税評価における立木材積が明らかな森林の地味級及び立木度

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地味級はどれだけ土が肥えているかどうかを示す尺度で、一本あたりの平均の立木面積、1ヘクタールあたりの平均の立木材積(立木一本あたりの体積で断面積×立木の高さから計算される)などから地味級を判定します。
一方、立木度は、その森林にどれだけ立木が集まっているかを示す尺度で、立木材積がはっきりとわからないものについては財産評価基本通達119「立木度」による判定方法によって立木度を算出します。
「立木度」と「地味級」の2つの数値の積は、財産評価基本通達113(森林の主要樹種の立木の評価)などで、立木の財産評価を行う際に使われます。
この通達120では樹齢15年以上の森林の立木で、立木材積が明らかな場合について、その場合に「地味級と立木度の積」をどのように算出するかが書かれています。

立木材積が明らかな森林の地味級と立木度

樹齢15年以上の森林の立木で、その立木材積が明らかになっている場合は財産評価基本通達118「地味級」通達119「立木度」の判定方法によらず、この通達120による方法で判定をします。判定方法はその森林の1ヘクタールあたりの立木材積を算出し、標準立木材積表から該当するものを選び、その数値で割ります。そうして得られた数値を「地味級と立木度の積」とします。その数値をもって財産評価基本通達113「森林の主要樹種の立木の評価」などの評価の計算を行います。なおここで参照する「標準立木材積表」はインターネット上などで閲覧することが可能となっています。

【財産評価基本通達120】(立木材積が明らかな森林の地味級及び立木度)
樹齢15年以上の森林の立木で、立木材積が明らかなものについては、118≪地味級≫及び前項の定めにかかわらず、その森林の1ヘクタール当たりの立木材積を次に掲げる標準立木材積表のうち該当する標準立木材積で除して得た数値(その数値は0.05刻みとし、0.05未満の端数は切り捨てる。)をもって、その森林の地味級の割合に立木度の割合を乗じて計算した数値(割合)とする。(昭44直資3-13・昭45直資3-13・昭62直評2外・平5課評2-7外改正)


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