分収林契約に係る造林の費用負担者や土地所有者に相続があった場合、将来において、分収林契約に係る造林に帰属する立木を伐採・譲渡することで得られる利益に対する期待権(分収期待権)も、相続財産となります。そして、この分収期待権の相続財産評価の方法を規定したのが、財産評価基本通達第5章第2節(126)「分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者の分収期待権の評価」です。
分収林契約とは
分収林契約とは、森林などの造成や伐採の費用負担者と森林の所有者、造林を行った者が異なる場合に、造成に係る立木を伐採及び譲渡して得られた利益を、費用負担者と土地所有者、造林を行った者がそれぞれ一定の割合で受け取る契約のことを言います。
例えば、分収割合を費用負担者30%土地所有者30%造林者40%として分収林契約を締結した場合、分収契約に係る森林の立木を伐採・譲渡して得られた利益が500万円だったとすると、その利益は、費用負担者に150万円が、土地所有者に150万円、造林を行った者に200万円が帰属することになります。
分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者の分収期待権の評価について
分収林契約を締結した費用負担者及び土地所有者は、将来において分収林の立木が伐採・譲渡されたことにより得られる利益を受ける権利があります。この権利を分収期待権といいます。分収林契約に係る費用負担者又は土地所有者に死亡した場合には、その者が有していた分収期待権も相続財産となるため、相続財産評価が必要です。
その評価方法を規定したのが、相続財産評価の指針となる財産評価基本通達の第5章第2節(127)における「分収林契約に係る費用負担者及び土地所有者の分収期待権の評価」です。
これによると、分収期待権の相続財産評価額は、財産評価基本通達第5章第2節(113)の森林主要樹種の立木の評価又は同節(123)の保安林等の立木の評価に規定されている方法により評価した分収林契約によって造林された立木の価額に、分収割合を乗じた価額となります。
分収林契約に係る造林者の有する立木の評価について
なお、財産評価基本通達の第5章第2節(126)においては「分収林契約に係る造林者の有する立木の評価」が規定されています。これには、分収林契約において、造林を行ったものにその造林に係る立木の所有権が帰属すると定められている場合に、その立木の相続財産評価の方法が定められています。
それによると、その価額は、財産評価基本通達第5章第2節(113)の森林主要樹種の立木の評価又は同節(123)の保安林等の立木の評価に規定されている方法により評価した分収林契約によって造林された立木の価額に造林を行った者の分収割合を乗じた価額となります。
分収林契約により造林を行なった者の相続人に帰属する相続財産の評価は、立木の財産評価となります。一方、分収林契約に係る造林の費用負担者(出資者)や土地所有者の相続人に帰属する相続財産の評価は、将来の利益の期待権の評価となります。