実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の相続税評価

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実用新案権、意匠権及びそれらの実施権といった権利は、形のある財産ではありませんが、被相続人がこれらの権利を保有していた場合は、相続財産に含めることになります。ここでは、これらの権利の評価方法について説明します。

1.実用新案権、意匠権及びそれらの実施権とは

実用新案とは物品の形状、構造または組み合わせに係る考案について、保護と利用を図り、その考案を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としています。その対象は、特許の対象となるほど高度ではないものに限定されます。実用新案権とは、実用新案を業として独占して実施する権利のことをいい、存続期間は実用新案登録出願の日から10年となっています。

意匠とは、物品やその一部分の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。そのうち、工業上利用できることや、新規性があって創作が容易でないことなどの条件を満たすものは、意匠法によって保護されます。意匠権とは、意匠を業として独占して実施する権利のことをいい、存続期間は意匠権を設定登録した日から20年となっています。

それらの実施権とは、実用新案権、意匠権を実施する権利をいいます。実施とは、具体的には、考案または意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡、輸出、輸入などの行為をいいます。

2.実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の評価方法

実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の相続税法上の評価方法は、財産評価基本通達で定められており、次のように評価します。

(1) 実用新案または意匠を他人に実施させている場合
特許権と同じ方法で評価します。つまり、実用新案権、意匠権及びそれらの実施権に基づいて将来受ける補償金(収益)の額を、基準年利率で現在の価値に割り引いた価額で評価します。具体的には、次のように計算します。

 A=第1年目の補償金年額×1年後の基準年利率による複利現価率
 B=第2年目の補償金年額×2年後の基準年利率による複利現価率
  …
 N=第n年目の補償金年額×n年後の基準年利率による複利現価率

上記のAからNまでの合計額を実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の評価額とします。なお、第n年目のnは課税時期から実用新案権、意匠権が終了する時期までの年数の範囲内とし、1年未満の端数は切り捨てます。

(2) 実用新案または意匠を自ら実施している場合
実用新案権、意匠権及びそれらの実施権は、自らの営業権の価額に含めて評価します。

いずれの場合も、将来受ける補償金(収益)の額の合計が50万円に満たない場合は評価しません。

【財産評価基本通達】
(実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の評価)
146 実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の価額は、140≪特許権の評価≫から前項までの定めを準用して評価する。


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