商標権及びその使用権の相続税評価

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

商標権とは知的財産権の一つであり、自分の会社の商品と、他社の会社の商品を区別するための文字や図形などの決まったデザインを独占的に使用できる権利です。商標を登録すると、商標権の保護の対象となり、その商標は登録してから10年間保護されることになります。10年経ってしまうと、商標権は何もしないままであれば消滅してしまいますが、更新を行うことで商標権を存続する事ができるようになります。
また、商標権の使用権とは他人にその商標を使用させることを認めさせる権利を言います。
商標権、商標権の使用権も財産権であり、相続の際に相続財産とみなされるので、相続の際の財産評価の対象となります。
ここでは商標権と商標権の使用権の財産評価方法を見て行きましょう。

財産評価

財産評価基本通達147において商標権、商標権の使用権の評価額は「140特許権の評価」~「145権利者が自ら実施している場合の特許権及び実施権の評価」の定めを準用して評価することになっています。この場合においては将来受けるであろう補償金額の基準年利率による複利現価の合計額が商標権とその使用権の評価額となります。一年目をAとすると、「A=一年目の保証金年額×一年後の基準年利率による複利原価」二年目をBとすると、「B=二年目の保証金年額×二年後の基準年利率による複利原価」となり、同様に三年目をC、四年目をDとしていき、目標とする年までそれらの数値を計算し、それらをすべて足したもの(=A+B+C+D…)を商標権およびその使用権の財産評価額とします。

【財産評価基本通達147】(商標権及びその使用権の評価)
商標権及びその使用権の価額は、140≪特許権の評価≫から145≪権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価≫の定めを準用して評価する。


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る