ここでは、出版権の相続税評価について説明します。出版権は他者の著作物を出版する権利をいいます。詳細は著作権法に規定がありますが、書籍の出版だけでなく、公衆送信(主としてインターネットによる配信)にも対応した内容になっています。
1.出版権とは
(1) 出版権の内容
著作者は、その著作物を複製する権利と公衆送信する権利を専有しています。さらに、その著作物について、出版行為または公衆送信行為を引き受ける者に対し、出版権を設定することができます。出版行為または公衆送信行為とは、次のような行為をさします。
・ 出版行為
文書もしくは図画として出版すること。
コンピューターで記録媒体に記録し、そのコピーを頒布すること。
・ 公衆送信行為
コンピューターで記録媒体に記録し、そのコピーを使って公衆送信すること。放送、有線放送は除きます。
出版権を持つ者(出版権者)は、契約等の定めにより、その出版権の目的である著作物について、次の権利の全部または一部を専有します。
・ 頒布するために、原作のまま印刷その他の機械的または化学的方法により、文書または図画として複製する権利。
・ 原作のままコンピューターで記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利。
・ 原作のままコンピューターで記録媒体に記録されたコピーを使って公衆送信する権利。
出版権者は、著作者の承諾を得た場合に限り、その出版権の目的である著作物について、他者に出版行為または公衆送信行為を許諾することができます。また、著作者の承諾を得た場合に限り、出版権の全部または一部を譲渡し、または質権の目的とすることができます。
出版権の存続期間は契約で定めるとおりになります。契約に存続期間の定めがないときは、その契約を締結して最初に出版行為または公衆送信行為を行った日から3年を経過した日において出版権は消滅します。
(2) 出版の義務
出版権者は、原稿、原品や電子データを受け取った日から6カ月以内に、出版行為または公衆送信行為を行い、慣行に従ってそれらの行為を継続的に行う義務を負います。これらの義務を履行しない場合は、著作者によって出版権を取り消されることがあります。ただし、別途契約に定めがある場合は、この限りではありません。
2.出版権の相続税法上の評価
相続税法上、出版権は営業権の価額に含めて評価することとされています。したがって、出版業を営んでいる者が出版権を保有する場合は、出版権は営業権の一部として評価されますが、出版業を営んでいない者が出版権を保有していても、価額は評価されません。
【財産評価基本通達】
(出版権の評価)
154 出版権の価額は、出版業を営んでいる者の有するものにあっては、営業権の価額に含めて評価し、その他の者の有するものにあっては、評価しない。