営業権の相続税評価

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

営業権は法律上の権利ではありませんが、企業の力を金額に表わして評価したものを指します。一般的には「のれん」と言われており、「営業権」も「のれん」も英語では「goodwill 」と同じ表現をしています。

営業権の価額

営業権の価額の算出の方法は採石権165営業権の評価が適応されますので、ここではこの計算方法を利用して価額は出されます。
企業が買収や、合併などをした時、買収価格が売却企業の純資産額を上回る場合の差額や資産や負債を支払った額との差額を営業権の価額になります。営業権は企業会計上で一般的に使われます。企業の長年にわたる伝統や社会的信用、立地、特殊技術等を指しており、無形財産になります。また、営業権には繊維工業における織機の登録費用や漁業権、タクシー業者のナンバー権なども含めます。

営業権の評価

相続税法では、資産として計上しても、していなくても、経済的価値を有する有形無形の財産の全てを含みます。無形財産の営業権であっても財産的価値が認められる以上は課税財産の対象になります。無形財産である営業権はその客観的価値を判断するのは容易なことではありません。さらに過去の実績やノウハウ、そして将来的な収益力の判断をことが営業権の評価には重要となります。
営業権の相続評価には、その企業が持つ技術や、ノウハウ、または立地といった企業の強みや、これからの企業の力である収益力などさまざまな要素を含んだうえで評価がされます。

(営業権の評価)
165 営業権の価額は、次の算式によって計算した金額によって評価する。(平11課評2-12外・平16課評2-7外・平20課評2-5外改正)
平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額 × 0.05 =超過利益金額

(注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。

引用元:(営業権の評価)|国税庁

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る