気配相場等のある株式の相続税評価

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日本証券協会の登録銘柄、店頭管理銘柄の株式、又は公開途上の株式の事です。

気配相場等のある株式の相続税評価

気配相場等のある株式の相続税評価は、その株式が ①登録銘柄、店頭管理銘柄、②公開途上の株式、に区分します。
①は日本証券協会が公開している取引価格の課税時点での価格によって評価します。取引価格が高値の時と、安値の時があるため、その平均額としますが、この場合も株価は毎日変動するので、評価の方法は下記に示すように4つのうち一番低い価格で評価します。
1.課税時期(相続の日、贈与の日)の取引価格の平均額
2.課税時期(相続の日、贈与の日)の月の毎日の取引価格の平均額
3.課税時期(相続の日、贈与の日)の月の前月の毎日の取引価格の平均額
4.課税時期(相続の日、贈与の日)の月の前々月の毎日の取引価格の平均額
②はその株式が上場または登録の際に株式の公募または売り出しが行われるときの公開価格によって評価します。
上記以外に、①の登録銘柄、店頭管理銘柄は例外として負担付贈与や個人間の対価を伴う取引によって得ていた場合は、日本証券協会の公表する株式の取引価格、その課税時点での価格で評価を行います。
公開途上の株式②の場合も、株式の上場や登録に際して、公募をしない場合の公開途上にある株式の価額は課税時期以前の取引価格を勘案して評価に反映させます。
この様にまだ、上場していないなどの株式も相続税評価はされるため、注意が必要になります。

(気配相場等のある株式の評価)
174 気配相場等のある株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平14課評2-2外・平18課評2-27外・平20課評2-5外改正)
(1) 登録銘柄及び店頭管理銘柄
イ ロに該当しない登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格(その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場合には、その平均額。以下177-2≪登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例≫までにおいて同じ。)によって評価する。ただし、その取引価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額(以下「取引価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。
ロ 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘柄及び店頭管理銘柄の価額は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格によって評価する。
(2) 公開途上にある株式
イ 株式の上場又は登録に際して、株式の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われる場合における公開途上にある株式の価額は、その株式の公開価格(金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格をいう。)によって評価する。
ロ 株式の上場又は登録に際して、公募等が行われない場合における公開途上にある株式の価額は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価する。

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