気配相場等のある株式の取引価格の特例

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株式の割当て等の基準日までの間にある場合

気配相場等のある株式の価格を評価する場合においては、課税される時期により取引価格が決定されます。そして取引価格が高値と安値、この2つが両方とも公表されている場合は、その価格の平均値の評価となります。

課税の時期が権利落ち日の日から

課税の時期が権利落ち日(権利を取得出来なくなった日)から割り当ての基準日までの間にあるときには、権利落ちの前日以前の取引価格のうち、もっとも近い日の取引価格が課税時期の取引価格となります。
ただし注意していただきたいのが、課税時期というのはその対象日以前であり、なお且つ三ヶ月以内のものに限ると決められています。さらに言えば、もっとも重要なのはその三ヶ月間の毎日の取引価格の、各月ごとの平均額のうちもっとも低い額が評価となるところです。
つまりどういう事かというと、例えば割り当ての基準日まで、上記のような場合であったとしても、ある課税時期が始まる前で、さらに三カ月以内であれば各月ごとで、平均額のうちもっとも低い額が評価となってしまうということです。

【財産評価基本通達】(気配相場等のある株式)
(気配相場等のある株式の取引価格の特例-課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合)

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