気配相場等のある株式とは、登録銘柄・店頭管理銘柄または公開途上にある株式をいいます。ここでは、気配相場等のある株式のうち、登録銘柄・店頭管理銘柄の株式について課税時期に取引価格がない場合の評価方法について説明します。
現在は登録銘柄・店頭管理銘柄の株式はありませんが、財産評価基本通達に規定が残されているため、条文の解説という位置づけでご覧ください。
1.登録銘柄・店頭管理銘柄は上場銘柄に準じた評価
登録銘柄・店頭管理銘柄の株式の相続税法上の評価は上場銘柄に準じた方法で行い、次のいずれかの価額のうち最も低いものが評価額となります。取引価格は日本証券業協会が公表するもので、高値と安値がある場合はその平均額とします。
・ 課税時期(被相続人が亡くなった日または贈与を受けた日)の取引価格
・ 課税時期のある月の毎日の取引価格の平均額
・ 課税時期のある月の前月の毎日の取引価格の平均額
・ 課税時期のある月の前々月の毎日の取引価格の平均額
負担付贈与や個人間の売買で取得した株式については、課税時期の取引価格で評価します。
2.課税時期に取引価格がない場合
店頭市場の休日や取引の不成立などで、課税時期に取引価格がない場合は、課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格(課税時期のある月以前3か月以内のもの)を課税時期の取引価格とします。上場株式を評価する場合とは異なり、課税時期の翌日以降の取引価格は考慮しません。
3.権利落ちや配当落ちがあった場合
権利落ちや配当落ちがあった場合は、株式の価格は権利の確定に先立って値下がりするのが一般的です。権利落ちや配当落ちの日から権利確定の基準日までの間の取引価格は、実態よりも低く評価されている状態になります。そのため、評価の対象となる登録銘柄・店頭管理銘柄の株式に権利落ちや配当落ちがあった場合は、次のように評価します。
(1) 課税時期が権利落ちや配当落ちの日から権利確定の基準日までの間にある場合
権利落ちや配当落ちの日の前日以前で課税時期に最も近い日の取引価格を課税時期の取引価格とします。ただし、課税時期のある月以前3か月以内のものに限られます。
(2) 課税時期が権利確定の基準日の翌日以後で、かつ、課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格がその基準日に係る権利落ちや配当落ちの日の前日以前のものである場合
課税時期に最も近い日の取引価格を財産評価基本通達176(2)で定める算式で修正した価格で評価します。ただし、課税時期に最も近い日の取引価格は、課税時期のある月以前3か月以内のものに限られます。
【財産評価基本通達】(気配相場等のある株式)
(気配相場等のある株式の取引価格の特例-課税時期に取引価格がない場合)
176 174≪気配相場等のある株式の評価≫の(1)の定めにより気配相場等のある株式の価額を評価する場合において、課税時期に取引価格がないものについては、前項の定めの適用があるものを除き、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる取引価格又は修正した価格をもって課税時期の取引価格とする。(平2直評12外・平11課評2-2外・平18課評2-27外改正)
(1) (2)に該当する場合以外の場合 課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格(課税時期の属する月以前3か月以内のものに限る。)
(2) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後で、かつ、課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格(課税時期の属する月以前3か月以内のものに限る。以下この項において同じ。)がその基準日に係る権利落等の日の前日以前のものである場合 課税時期に最も近い日の取引価格を次のイ又はロの算式によって修正した価格
イ 課税時期に最も近い日の取引価格が権利落の日の前日以前のものである場合
(課税時期に最も近い日の取引価格+割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)
ロ 課税時期に最も近い日の取引価格が配当落の日の前日以前のものである場合
課税時期に最も近い日の取引価格-株式1株に対する予想配当の金額
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