財産評価基本通達では、取引相場のない株式の評価方法を定めています。その方法は、原則的評価方式と特例的評価方式に分かれており、一定以上の議決権割合を持っているなど、発行会社を支配している場合は原則的評価方式によって評価します。
さらに、原則的評価方式は、類似業種比準方式と純資産価額方式に分かれており、会社の規模によって、類似業種比準方式、純資産価額方式または両者を併用する方式から選択することになります。
1.類似業種比準方式
類似業種比準方式は、事業内容が類似する上場企業の株価をもとに取引相場のない株式を評価する方式です。財産評価基本通達によって定義された会社区分のうち、「大会社」で適用されます。また、「中会社」、「小会社」では、純資産価額方式との併用で適用することができます。
算式は次のとおり定められています。利益の額を重視するために、利益の額は3倍しています。
A×{(b/B+c/C×3+d/D)/5}×E×1株当たりの資本金等の額/50円
A:類似業種の平均株価
B:類似業種1株あたりの配当金額
C:類似業種1株あたりの利益金額
D:類似業種1株当たりの純資産価額(帳簿価額)
b:評価会社1株当たりの配当金額
c:評価会社1株当たりの利益金額
d:評価会社1株当たりの純資産価額(帳簿価額)
E:斟酌率(大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5)
2.類似業種の1株当たりの配当金額等
類似業種の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」および「1株当たりの純資産価額(帳簿価額)」は、国税庁によって別途定められますが、計算の根拠は次のとおりとなっています。
(1)類似業種の1株当たりの配当金額
標本となる上場会社の直近2年間の剰余金の配当金額の合計額の2分の1の金額を、発行済株式数で割った金額について、業種別に平均した金額をいいます。
発行済株式数は、1株当たりの資本金等の額が50円以外であるときは、資本金等の額を50円で割って計算した数とし、また、自己株式がある場合には、その数を控除したものです。(2)および(3)についても同様です。
(2)類似業種の1株当たりの利益金額
標本となる上場会社の法人税の課税所得金額に、益金に算入されなかった剰余金の配当金額等を加算した金額を、発行済株式数で割った金額について、業種別に平均した金額をいいます。
(3)類似業種の1株当たりの純資産価額
標本となる上場会社の資本金等の額および法人税法上の利益積立金額に相当する金額の合計額を、発行済株式数で割った金額について、業種別に平均した金額をいいます。
評価する会社の指標についても、同様の方法で算定されます。
【財産評価基本通達】(類似業種)
(類似業種の1株当たりの配当金額等の計算)
183-2 180≪類似業種比準価額≫の類似業種の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの年利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、各標本会社について、前項の(1)、(2)及び(3)の定めに準じて計算した1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額及び1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基に計算した金額によることとし、その金額は別に定める。(昭47直資3-16・昭58直評5外改正)