相続税評価における類似業種比準価額の修正

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類似業種比準価額の原則

取引相場のない株式の評価の原則であげられた、類似業種比準価格の金額は類似業種の株価と1株あたりの配当金額・1株あたりの年利益金額・1株あたりの資産金額を基準として計算した金額となります。
評価会社の直前期末の資本金額、発行済み株式数、自己株式の数の控除した株式数など、計算方式が複雑です。
いずれも配当金額・利益金額・純資産価額と、課税時期に対する配当金額・利益金額・純資産価額などをあてはめる計算式です。
注意が必要なのは、類似業種比準価額の計算方式です。評価会社の1株あたりの配当金額の計算によって算出された資本金額を50円とした場合の金額として計算する、ということです。
類似業種比準価額を、計算方式で算出した場合、評価会社の株式を修正する場合があります。修正する場合とは、発生した時期、状況によって分けられています。

配当金効力発生時

直前末期の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合
直前末期の翌日から課税時期までの間に株式の割り当ての効力が発生した場合
この2項では計算方式が違ってきます。
*類似業種比準価額において算出した価額-1株にたいしての配当金額
*(類似業種比準価額において算出した価額+割り当て株式1株に対して払い込んだ金額)÷(1+1株に対する割り当て株式数(交付株式数))
となります。 配当金交付と株式割り当ての発生でそれぞれの計算方式となるわけです。

【財産評価基本通達】(類似業種)
(類似業種比準価額の修正)
184 180≪類似業種比準価額≫の定めにより類似業種比準価額を計算した場合において、評価会社の株式が次に該当するときは、同項の定めにより計算した価額をそれぞれ次の算式により修正した金額をもって類似業種比準価額とする。(昭47直資3-16・昭53直評5外・昭58直評5外・平11課評2-2外・平18課評2-27外改正)
(1) 直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合180≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額-株式1株に対して受けた配当の金額
(2) 直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合(180≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額+割当てを受けた株式1株につき払い込んだ金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)


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