相続税評価における純資産価額

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純資産価額

取引相場のない株式の評価の原則によって1株あたりの総資産価額は課税時期に各資産を評価した価額であり、くわえて、通常取引で相当される評価物件などは該当する帳簿価格相当で評価されます。
土地および土地の上に存する権利=土地等
家屋およびその付属施設または建築物=家屋等
と、通称されます。これら土地等および家屋等の価額は課税時期における通常取引の価額に相当するものとして評価します。土地等および家屋等の帳簿価額が、課税時期の通常取引が帳簿価額に相当する場合は、その相当価額が評価額となります。
また、帳簿価額に相当する価額評価の場合に、課税時期における各負債の金額の合計および、評価差額に対する法人税等の相当金額で計算した法人税金額を控除した金額を発行済み株式で除した金額を純資産価額とします。
課税時期3年以内に取得等した土地および土地等に存する権利、家屋や建築物などが該当します。

取得株式の議決権50%以上の場合

また、同族株主以外の取得株数の議決権合計数が50%以上の場合では計算方式が異なります。
取引相場のない株式の評価の原則に基づいて、1株あたりの純資産価額(相続税評価によって計算した金額)は、株式取得者とその同族関係者については、議決権合計が50%以上の場合は、計算して算出した1株あたりの純資産価額に100分の80を乗じて計算します。
1株あたりの純資産価額の計算の注意点として発行済株式数は直前期末のものではなく課税時期における株式数であることです。

【財産評価基本通達】(純資産価額)
(純資産価額)
185 179((取引相場のない株式の評価の原則))の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」は、課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額(この場合、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとする。以下同じ。)の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び186-2((評価差額に対する法人税額等に相当する金額))により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする。ただし、179((取引相場のない株式の評価の原則))の(2)の算式及び(3)の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)については、株式の取得者とその同族関係者(188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の(1)に定める同族関係者をいう。)の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合においては、上記により計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)に100 分の80を乗じて計算した金額とする。(昭47直資3-16・昭53直評5外・昭58直評5外・平2直評12外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)
(注)
1 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算を行う場合の「発行済株式数」は、直前期末ではなく、課税時期における発行済株式数であることに留意する。
2 上記の「議決権の合計数」及び「議決権総数」には、188-5((種類株式がある場合の議決権総数等))の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとする。


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