財産評価基本通達では、取引相場のない株式の評価方法を定めており、発行会社を支配している株主が保有する株式は原則的評価方式によって評価します。原則的評価方式は、類似業種比準方式と純資産価額方式に分かれており、会社の規模によって、類似業種比準方式、純資産価額方式または両者を併用する方式から選択することができます。
1.比準要素数が1の会社とは
類似業種比準方式は、事業内容が類似する上場企業の業種の株価をもとに取引相場のない株式を評価する方式です。算定には、「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」および「1株当たりの純資産価額(帳簿価額)」の3つの要素を使います。
これらのうち、2つの要素がゼロとなり、比準要素数が1となる場合について、財産評価基本通達では特例を設けています。利益金額と純資産価額はマイナスになることもありますが、その場合もゼロとします。
次の要件のすべてにあてはまる場合に、比準要素数が1の会社としての評価を行います。
(1) 直近の前年度について要素を算定し、そのうち2つがゼロの場合。
(2) 直近の前々年度について要素を算定し、そのうち2つ以上がゼロの場合。
(3) 株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社、比準要素が3つともゼロの会社、開業前の会社、休業中の会社、清算中の会社のいずれでもない場合。
(3)にあげた会社のいずれかである場合は、評価の方法が別途定められており、多くの場合は純資産価額で評価することになります。
このような特例が設けられた背景には、次のようなものがあるといわれています。
● 3要素のうちの2つがゼロであるということは、正常な営業活動ができていないと考えられ、類似業種と比準して評価するのは適していないため
● 実体のない会社を設立するなど、行き過ぎた相続対策に歯止めをかけるため
2.比準要素数が1の会社の評価
比準要素数が1の会社の評価は、次のいずれかによって評価します。
● 純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)
● 類似業種比準価額×0.25+純資産価額×0.75で計算した金額
ただし、株式の取得者とその同族関係者が保有する議決権の合計数が、評価する会社の議決権総数の50%以下である場合は、支配力の格差を考慮して、上記の純資産価額は20%の評価減を行った金額になります。
また、同族株主以外の株主など、会社を支配していない株主が取得した株式については、配当還元価格で評価することになります。
【財産評価基本通達】(同族株主以外の株主等)
(比準要素数1の会社の株式の評価)
189-2 189((特定の評価会社の株式))の(1)の「比準要素数1の会社の株式」の価額は、185((純資産価額))の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する(この場合における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の取得者とその同族関係者の有する当該株式に係る議決権の合計数が比準要素数1の会社の185((純資産価額))のただし書に定める議決権総数の50%以下であるときには、同項の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基に同項のただし書の定めにより計算した金額とする。)。ただし、上記の比準要素数1の会社の株式の価額は、納税義務者の選択により、Lを0.25 として、179((取引相場のない株式の評価の原則))の(2)の算式により計算した金額によって評価することができる(この場合における当該算式中の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、本項本文かっこ書と同様とする。)。
なお、当該株式が188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫に定める同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合には、その株式の価額は、188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより計算した金額(この金額が本項本文又はただし書の定めによって評価するものとして計算した金額を超える場合には、本項本文又はただし書(納税義務者が選択した場合に限る。)の定めにより計算した金額)によって評価する。(平12課評2-4外追加・平15課評2-15外改正)
(注) 上記の「議決権の合計数」には、188-5((種類株式がある場合の議決権総数等))の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとする。189-3((株式保有特定会社の株式の評価))及び189-4((土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価))においても同様とする。