純資産価額の計算方式に準じて計算
特定の評価会社の株式の土地保有特定会社の株式または開業後3年未満の会社等の株式の価額は、純資産価額の定めにより計算した1株あたりの純資産価額によって評価されます。1株あたりの純資産価額は課税時期に各資産を評価した価額であり、くわえて、通常取引で相当される評価物件などは該当する帳簿価格相当で評価されます。
・土地または土地の上に存在している権利=土地等
・家屋またはその付属施設およびその建築物=家屋等
と、通称されます。これら土地等および家屋等の価額は課税時期における通常取引の価額に相当するものとして評価します。土地等および家屋等の帳簿価額が、課税時期の通常取引が帳簿価額に相当する場合は、その相当価額が評価額となります。
帳簿価額に相当する場合
また、帳簿価額に相当する価額評価の場合に、課税時期における各負債の金額の合計および、評価差額に対する法人税等の相当金額で計算した法人税金額を控除した金額を発行済み株式で除した金額を純資産価額とします。
課税時期3年以内に取得した土地等および家屋等や建築物などが該当します。(取得株式の議決権50%以上の場合)
また、同族株主以外の取得株数の議決権合計数が50%以上の場合では計算方式が異なります。
取引相場のない株式の評価の原則に基づいて、1株あたりの純資産価額(相続税評価によって計算した金額)は、株式取得者とその同族関係者については、議決権合計が50%以上の場合は、計算して算出した1株あたりの純資産価額に100分の80を乗じて計算します。
1株あたりの純資産価額の計算の注意点として発行済株式数は直前期末のものではなく課税時期における株式数であることです。
【財産評価基本通達】(同族株主以外の株主等)
(土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価)
189-4 189≪特定の評価会社の株式≫の(3)の「土地保有特定会社の株式」又は同項の(4)の「開業後3年未満の会社等の株式」の価額は、185≪純資産価額≫の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。この場合における当該各株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)については、それぞれ、当該株式の取得者とその同族関係者の有する当該株式に係る議決権の合計数が土地保有特定会社又は開業後3年未満の会社等の185≪純資産価額≫のただし書に定める議決権総数の50%以下であるときは、上記により計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基に同項のただし書の定めにより計算した金額とする。
なお、当該各株式が188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫に定める同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合には、その株式の価額は、188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより計算した金額(この金額が本項本文の定めによって評価するものとして計算した金額を超える場合には、本項本文の定めにより計算した金額)によって評価する。(平2直評12外追加、平12課評2-4外・平15課評2-15外改正)