株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正

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財産評価基本通達では、資産の保有状況、営業の状態等が一般とは異なる会社を特定の評価会社と定めています。具体的には、比準要素(1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額)の数が1つまたは0の会社、株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社、開業前または休業中の会社および清算中の会社をいいます。

ここでは、特定の評価会社の株式について、株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の評価方法について説明します。

1.特定の評価会社の評価方法

財産評価基本通達では、特定の評価会社の株式について原則として純資産価額で評価し、「清算中の会社」は清算分配見込金額で評価することと定めています。特定の評価会社は、資産の保有状況、営業の状態等が一般の会社とは異なり、類似業種比準価額や配当還元価額では適正に評価することができないためです。

2.株式の割当てを受ける権利等が発生する場合

相続、遺贈や贈与で取得した株式について、課税時期の前後で株式の割当てや配当金の支払いが行われる場合があります。課税時期が株式の割当て基準日の翌日からその株式の割当ての日までの間にある場合は、増資による株式の増加は実現していませんが、株式の割当てを受ける権利が発生しています。配当の場合も同様に、課税時期が配当金支払基準日の翌日から配当金が支払われる日までの間にある場合は、配当を受ける権利が発生しています。

株式の割当てを受ける権利や配当を受ける権利が発生したとき、上場株式であればこれらの権利にあたる部分を差し引いた価格が形成されますが、取引相場のない株式はこれらの権利を含んだ価額で評価されます。さらに、これらの権利は株式とは別個に評価することとされているので、これらの権利について二重に評価することになります。したがって、取引相場のない株式については、評価額を修正することで、課税時期における株式の価額を適正に評価します。

財産評価基本通達では、取引相場のない株式について配当を受ける権利や株式の割当てを受ける権利が発生したときの評価額の修正方法を定めています。また、特定の評価会社のうち「清算中の会社」以外の会社についても、同様の方法で修正することと定めています。具体的な方法は次のとおりです。

なお、「開業前または休業中の会社」と「清算中の会社」以外の会社について、同族株主以外の株主等が取得した株式は、これらの修正は行いません。

(1) 課税時期が配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合
特定の評価会社の評価方法で評価した価額(※)-株式1株に対して受ける予想配当の金額

(2) 課税時期が株式の割当ての基準日、株式の割当てのあった日または株式無償交付の基準日のそれぞれ翌日からこれらの株式の効力が発生する日までの間にある場合
(特定の評価会社の評価方法で評価した価額(※)+割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数または交付株式数)

(※)財産評価基本通達189-2≪比準要素数1の会社の株式の評価≫から189-5≪開業前又は休業中の会社の株式の評価≫までに定められた方法で評価した価額です。原則として純資産価額となります。

【財産評価基本通達】(特定の評価会社の株式)
(株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正)
189-7 189-2≪比準要素数1の会社の株式の評価≫から189-5≪開業前又は休業中の会社の株式の評価≫までの定めにより特定の評価会社の株式を評価した場合(その株式を188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより評価した場合を除く。)において、その株式が187≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するときは、その価額を、187≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫の(1)又は(2)の算式に準じて修正した金額によって評価する。(平2直評12外追加、平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)


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