定期金に関する権利を取得した日が定期金の給付日である場合の取扱い

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「定期金に関する権利」とは、定期金給付契約によって、一定の期間、定期的に金銭などの給付を受けるための権利をいいます。具体的には、個人年金や年金として給付金を受け取る生命保険のことをさします。

1.定期金に関する権利の評価方法

定期金給付事由が発生している定期金に関する権利については、相続税法第24条で、有期定期金、無期定期金、終身定期金の区別ごとに、次のように評価方法を定めています。

(1)有期定期金

次の①~③のうちいずれか多い金額
①解約返戻金の金額(剰余金の分配額があれば加算し、所得税の源泉徴収があれば差し引きます。)
②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金の金額
③給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額 × 残存期間に応じた予定利率による複利年金現価率

(2)無期定期金

次の①~③のいずれか多い金額
①解約返戻金の金額(剰余金の分配額があれば加算し、所得税の源泉徴収があれば差し引きます。)
②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金の金額
③給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額 ÷ 予定利率

(3)終身定期金

次の①~③のいずれか多い金額
①解約返戻金の金額(剰余金の分配額があれば加算し、所得税の源泉徴収があれば差し引きます。)
②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金の金額
③給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額 × 定期金給付契約の目的とされた者の余命年数に応じた予定利率による複利年金現価率

2.定期金に関する権利を取得した日が定期金の給付日である場合

定期金給付契約に関する権利を取得した日が定期金の給付日(または給付を受けるべき日)に当たる場合があります。その日に給付された定期金または給付を受けるべき定期金の評価については、二通りの考え方があります。一つは、定期金に関する権利に含めて評価する考え方です。もう一つは、すでに給付されたのであるから、定期金に関する権利からは除いて、現金や預金として相続財産に加えるという考え方です。

財産評価基本通達では前者の考え方を採っており、定期金に関する権利を取得した日に給付された定期金も定期金に関する権利に含めて評価することと定めています。評価額を計算するときは、まず、定期金に関する権利を取得した日に給付された定期金を除いた状態で計算し、最後にその日に給付された定期金を加算することになります。

【財産評価基本通達】(定期金に関する権利)
(定期金に関する権利を取得した日が定期金の給付日である場合の取扱い)
200-2 定期金給付契約に関する権利を取得した日が定期金の給付日(当該契約に基づき定期金の給付を受けた日又は給付を受けるべき日をいう。)である場合における、相続税法第24条第1項第1号から第3号までの規定(同項第2号ハを除く。)の適用に当たっては、当該権利を取得した日に給付を受けた、又は受けるべき定期金の額が含まれるのであるから留意する。(平22課評2-18外追加)


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