受取手形等の相続税評価

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受取手形等の評価についてご存じでしょうか?ここではその受取手形について詳し説明をしていき、そして受取手形等の評価について順を追って説明をしていきます。

受取手形

受取手形というのは、一体どういうものを指しているのでしょうか?
それは会計や簿記において、手形の理解のことを指しています。または後日金銭の支払いを受けることが可能な手形のことを指していて、手形法により規定されている約束手形または為替手形の事であり、一定期日に金銭支払いを約束した証券等であって債権を表象した有価証券を意味します。
約束手形は、後日金銭に換価できる(具体的には満期後に銀行で決済される)ので、財産的価値があります。そのため、相続税の評価対象となる財産となります。

受取手形等の評価

受取手形またはこれに類するものの価額というのは、支払期限の到来している受取手形等または課税時期(相続開始日)から6ヶ月を経過する日までの間に支払期限の到来する受取手形などの価額は、その券面額によって評価を行います。
その他の受取手形などは、課税時期(相続開始日)に銀行などの金融機関で割引を行った場合に回収できると認める金額によって評価します。
なお、割引とは、手形割引といい、銀行などで手形を買い取ってもらうこと(現金化すること)をいいます。手形を買い取ってもらう際にいくらかの価値と手数料を割り引かれるため、手形割引と呼びます。
なお、貸付金債権等の場合と同様、先方が破産などで、回収が不可能または著しく困難と見込まれるときには評価されません。

【財産評価基本通達】(その他の財産)
(受取手形等の評価)
206 受取手形又はこれに類するもの(以下「受取手形等」という。)の価額は、次による。前項の定めは、この場合について準用する。
(1) 支払期限の到来している受取手形等又は課税時期から6か月を経過する日までの間に支払期限の到来する受取手形等の価額は、その券面額によって評価する。
(2) (1)以外の受取手形等については、課税時期において銀行等の金融機関において割引を行った場合に回収し得ると認める金額によって評価する。


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