生命保険契約に関する権利の相続税評価

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生命保険契約に関する権利の評価についてご存知でしょうか?ここではそれについて詳しく説明していきます。

生命保険契約に関する権利の評価

相続開始の際では、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額というのは、相続開始の際において、その契約の解約を行おうとしたケースに支払われることとなる解約返戻金の額により評価をしていきます。
また、この解約返戻金の他に支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額により生命保険契約に関する権利の価額を評価することとなります。
※ 生命保険契約には、これに類する共済契約で一定のものが含まれます。
※ いわゆる掛け捨てで解約返戻金のないものは評価しません。
相続人が保険契約を相続することになります。

【財産評価基本通達】(その他の財産)
(生命保険契約に関する権利の評価)
214 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。この項において同じ。)が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額)によって評価する。(平15課評2-24追加)
(注)
1 本項の「生命保険契約」とは、相続税法第3条((相続又は遺贈により取得したものとみなす場合))第1項第1号に規定する生命保険契約をいい、当該生命保険契約には一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約は含まれないのであるから留意する。
2 被相続人が生命保険契約の契約者である場合において、当該生命保険契約の契約者に対する貸付金若しくは保険料の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額(いずれもその元利合計金額とする。)があるときは、当該契約者貸付金等の額について相続税法第13 条((債務控除))の適用があるのであるから留意する。


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