退職手当金等の相続税法上の取扱い

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相続税の対象となるのはどこまで?

被相続人(=亡くなった方)の死亡により、支給されるべきであった退職手当金等を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを、相続財産とみなし、相続税の対象としています。

退職手当金等に含まれるものは?

退職手当金等には、次のものが含まれます。
・退職手当金
・功労金
・その他これに準ずる給与(政令で定める給付を含む)
また、金銭のみならず、物品で支給された場合(いわゆる現物支給)も含みます。

「被相続人の死亡後3年以内」の意味は?

次の2つのケースを想定しましょう。
1)死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後三年以内に確定がしたもの
2)生前に退職し、支給される金額が被相続人の死亡後三年以内に確定がしたもの

誰が受け取るかで扱いが違う

退職手当金等の相続税法上の扱いは、受取人の立場により異なることも押さえてください。
1)相続人であるとき:相続により取得したものとして扱う
2)相続を放棄した人・相続権を失った人・相続人以外の人:遺贈により取得したものとして扱う

非課税限度額とは?

退職手当金等には、非課税限度額が存在します。つまり、すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が一定額以下のときは課税されません。次の式により計算した額が非課税限度額となります。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した退職手当金等には適用がありません。

【相続税基本通達】 (退職手当金等関係)
(退職手当金等の取扱い)
3-18 法第3条第1項第2号に規定する「被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与」(以下「退職手当金等」という。)とは、その名義のいかんにかかわらず実質上被相続人の退職手当金等として支給される金品をいうものとする。(昭46直審(資)6改正)


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